• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定期預金を勝手に解約された場合)

定期預金を勝手に解約された場合とは?

このQ&Aのポイント
  • 定期預金を勝手に解約された場合、名義人以外が解約し自分名義にする行為が問題となります。
  • 名義を変更するためには必要な書類があり、委任状も必要です。
  • 直接の血の繋がりがなくても窃盗にはならないが、預金の返還請求は可能です。手続きについては確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"必要な書類が揃えばそれが可能なことを知りました。"   ↑ 印鑑などが合っていれば、重過失、故意が無い限り 金融機関は責任を問われない、ということです。 ”Bが名義を変更する際は委任状が必要で、Aは解約事実を知らなかった  =委任状を作成していないので、有印私文書偽造にあたるのではないかということ。”      ↑ 詳細が分かりませんが、その可能性はあります。 ”AとBが親族間であった場合は、横領や窃盗は成立しないこと。”      ↑ 1,窃盗などは成立します。ただ、同居の親族の場合などは免除になる   というだけです。 2,同居していない親族の場合には被害者の告訴が必要です。 3,銀行に対する詐欺などの犯罪は成立します。   これは親族云々は関係ありません。 4,又、前述のように文書偽造になる可能性があります。   これは親族がどうのこうのは関係が無い犯罪です。 (1) AとBが直接血の繋がりがある関係ではなくても(嫁、婿、姑などの関係であっても)、  やはり窃盗などにはならないのですよね     ↑ 刑法244条です。これは横領にも適用があります。 1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又は  これらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、  告訴がなければ公訴を提起することができない。 3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 (2)AはBに対し預金の返還を請求することは可能ですか? 可能であれば、どのような手続きになるでしょうか?      ↑ 勿論可能です。不法行為として損害賠償を請求できます。 手続ですが、相手に請求してらちが開かなければ、最終的には 訴訟ということになります。

xiedoll
質問者

お礼

法律に詳しくない素人なもので、ちぐはぐな知識でお恥ずかしいです。 素早く丁寧な回答、ありがとうございます。 詳細を少し書くと、 Bの配偶者がAの子供であり、AとBは質問にも書いた「血の繋がりがない親族」関係です。 同居はしておらず、Aは高齢の一人暮らしです(例えですが、九州と静岡くらいは離れています) Bの配偶者が亡くなり、昨年BがAの家を訪れた際に解約されたようです。 解約の事実は別の親族C(Aの子)がAの様子を見に来た際に気づき、Aもその際に初めて知ったそうです。 (Cは高齢のAが心配で同居の準備を進めるために、身辺整理を手伝いにきていたので、その際に解約通知などを見つけたのではと思います) Aは解約を頼んだ覚えはないと言っていますので、その事実から、素人なりに偽造では?と考えました。 窃盗などは免除になるけれど、 銀行に対する詐欺や偽造は成立するのですね。 また、返還請求ができるということが確認でき、少し安心できました。 相手が応じるかは別ですが、追及の手だてができただけでも、何もないより心強いです! 当事者やCに伝えたいと思います。 私の曖昧な知識の訂正含め、 大変解りやすく回答いただき、本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

額によるでしょう、弁護士に一人、弁護士料を払っても、お釣りが来るなら、そおいう対応でしょう。

xiedoll
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。