※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定期預金を勝手に解約された場合)
定期預金を勝手に解約された場合とは?
このQ&Aのポイント
定期預金を勝手に解約された場合、名義人以外が解約し自分名義にする行為が問題となります。
名義を変更するためには必要な書類があり、委任状も必要です。
直接の血の繋がりがなくても窃盗にはならないが、預金の返還請求は可能です。手続きについては確認が必要です。
法律カテゴリーとマネーカテゴリーにまたがるような質問なのですが、
よろしくお願いします。
定期預金を名義人以外が解約して、自分名義にする、ということが身近で起きました。
(元の名義人をA、勝手に変えた人をBとします。Bは解約し名義を変えた事実は認めていますが、開き直り状態です。)
もちろん許せないですが、調べたところ
必要な書類が揃えばそれが可能なことを知りました。
(他に、
Bが名義を変更する際は委任状が必要で、Aは解約事実を知らなかった=委任状を作成していないので、有印私文書偽造にあたるのではないかということ。
AとBが親族間であった場合は、横領や窃盗は成立しないこと。
なども、知りました。)
そこで質問ですが、
(1)
これは確認のためにお聞きしたいのですが、
AとBが直接血の繋がりがある関係ではなくても(嫁、婿、姑などの関係であっても)、やはり窃盗などにはならないのですよね?
(2)
AはBに対し預金の返還を請求することは可能ですか?(そのような情報を目にしました)
可能であれば、どのような手続きになるでしょうか?
不可能であれば、他にBを追及する方法・同じようなことをさせない方法はあるでしょうか?
当事者が本当に気の毒なので力になりたく、質問させていただきました。
長くなってしまいましたが、もしご存知の方いらっしゃいましたらご教授いただけないでしょうか。
お礼
法律に詳しくない素人なもので、ちぐはぐな知識でお恥ずかしいです。 素早く丁寧な回答、ありがとうございます。 詳細を少し書くと、 Bの配偶者がAの子供であり、AとBは質問にも書いた「血の繋がりがない親族」関係です。 同居はしておらず、Aは高齢の一人暮らしです(例えですが、九州と静岡くらいは離れています) Bの配偶者が亡くなり、昨年BがAの家を訪れた際に解約されたようです。 解約の事実は別の親族C(Aの子)がAの様子を見に来た際に気づき、Aもその際に初めて知ったそうです。 (Cは高齢のAが心配で同居の準備を進めるために、身辺整理を手伝いにきていたので、その際に解約通知などを見つけたのではと思います) Aは解約を頼んだ覚えはないと言っていますので、その事実から、素人なりに偽造では?と考えました。 窃盗などは免除になるけれど、 銀行に対する詐欺や偽造は成立するのですね。 また、返還請求ができるということが確認でき、少し安心できました。 相手が応じるかは別ですが、追及の手だてができただけでも、何もないより心強いです! 当事者やCに伝えたいと思います。 私の曖昧な知識の訂正含め、 大変解りやすく回答いただき、本当にありがとうございました!