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法定内控除って何?
いつもこちらでお世話になっております。 法定内控除・法定外控除 という言葉を聞いたことがあるのですが、 これらは具体的にどのような控除のことを言うのでしょうか? また、この「法定」というのは、何なのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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>ところでこの「法律」というのも、労働基準法になるのですか? いえ労働基準法では、他の法律で定められた給与から控除して良いとされているもの以外は勝手に会社は控除してはならないと規定しているだけです。 控除しろと書いてあるのは、所得税ならば所得税法、住民税なら地方税法...(以下略)と各法律ごとに定めています。 >法定外控除の場合の、「労使の合意」というのは、「会社が許可を出した」と置き換えて考えてもいいのでしょうか? だめですよ。労働基準法では、原則会社は法定控除以外は控除してはならないと定めているのですから。 例外として「労働者が許可した、認めたものであればいいですよ」というだけです。 会社に控除する権利はありません。 労働者に決める権利があります。
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- walkingdic
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それだけ聞いてもなんのことだかわかりませんが、、、、多分給与のはなしですかねぇ。 給与では法定控除と法定外控除があります。 法定控除とは法律で給与から控除して良い、しなさいとされているものです。 主なものは、 源泉所得税、特別徴収の住民税、社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険) です。 法定外控除の場合は労働基準法により労使の合意がなければ控除できません。 これにはたとえば労働組合費、社内預金、団体加入の生命保険、社宅料など色々です。
お礼
walkingdic様、早速のご回答、ありがとうございました! 給与のことだということを記述してませんでした、ごめんなさい・・・ >法定控除とは法律で給与から控除して良い、しなさいとされているものです。 なるほど!法律でよし(しなさい)とされているか、いないか、なのですね! ところでこの「法律」というのも、労働基準法になるのですか? 法定外控除の場合の、「労使の合意」というのは、「会社が許可を出した」と置き換えて考えてもいいのでしょうか?
お礼
walkingdic様、再度のご回答、ありがとうございます。 給与から控除して良い、というのは、それぞれの法律で定められているのですね。 また、控除してよいかどうかの決定権が労働者にある、ということをはじめて知りました! 疑問がすっきり解消できました、本当にありがとうございました!