- 締切済み
医療費の控除とは!?
定期的に、医療費のお知らせ、という封書きますよね? 医療費の控除ができる云々書いてあるんですが、この控除とは払い過ぎが払い戻されるとかそういうことですか?ちょっとでも戻るならそりゃ戻ってほしいです。 用紙には確定申告で…と書いてありますが、確定申告はいつも会社で用紙を書いて、年末に提出しています。 だから使い用もないのでしょうか? 難しい言葉ばかりで、もっと簡単に書いてくれたらいいのにといつも思います。私の勉強不足なのでしょうがσ^_^;
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- furamanko
- ベストアンサー率27% (565/2056)
定期的に、医療費のお知らせ、という封書きますよね? では無く病院代.薬代.タクシー代.の合計して○○円 令和3年(1月から12月迄)の年間所得(会社の給料+年金+雑所得)が200万円超えたら合計した○○円が10万円超えた分(13万円なら3万円に対して控除される) 令和3年(1月から12月迄)の年間所得が200万円以下の時は5%(150万円なら7万5千円)以上に対しての控除が受けられる。 なので令和4年3月15日迄に税務署に確定申告すると還付金が貰える。 会社の年末調整とは別に自分で税務署に確定申告する。 年末調整をしても年金貰えば年末調整に関係無く確定申告しなければ成らない。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
> 毎年、給与所得の源泉徴収票というのをもらうのですが、その紙をもらっただけでは還付金は受けられず、その紙を持って確定申告に向かうということですか? 年末調整には医療費控除が無いので年末調整だけでは受け取れません。 会社が発行した源泉徴収票と医療機関や薬局が発行した領収書を使って確定申告を行う必要があります。
お礼
再度の回答ありがとうございます!
- furamanko
- ベストアンサー率27% (565/2056)
貴方が1月1日から12月31日迄に病院代薬代等を払ったら確定申告で還付金が出る事が有る。 貴方の所得が1年間で200万円を超えていたら医療費10万円以上払えば 超えた分に対して還付金が有る。 所得が200万円以下なら以下の所得金の5%以上に対しての還付が有る。 これは確定申告しなければ還付金が有っても税務署では何もしてくれないし貴方が申告しない限り還付は絶対しない。 会社の年末調整では会社はしないです。
お礼
完全に理解はできてないですが、回答ありがとうございました!
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
所得控除の一つに医療費控除と言うのがあり、1年間に支払った医療費が一定額以上になった場合は、所得控除が受けられ所得税が減額されます。 サラリーマンの場合は、所得税は源泉徴収されているので申請をすることで所得税が減額された分返して貰えます。 還付を受けるためには確定申告が必要で、申告書を作成して税務署に申告しなければいけません。 会社で年末に行うのは「年末調整」で確定申告とは異なります。 詳しくは国税庁のWebサイトをご覧下さい。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
お礼
回答ありがとうございます!
補足
毎年、給与所得の源泉徴収票というのをもらうのですが、その紙をもらっただけでは還付金は受けられず、その紙を持って確定申告に向かうということですか?
お礼
回答ありがとうございます! 診療代(実際に支払った額)とか遡って医療費明細書に記入しないといけないですよね?確定申告ってすごい手間というか、大変なんですね。