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生命保険料の控除 軽減について詳しく教えてください
生命保険料の控除について詳しく教えてください 年間 旦那生命保険料約12万 学資保険料 15万 を年間払ってます これによって具体的にどこから、いくらくらい引かれたりするのかおしえてください、控除、軽減とかいてあったりするのですが、言葉の意味がわからず、具体的に詳しく教えてください
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生命保険料控除とは、その保険料分が所得から控除(差し引く)され、それに税率をかけた分、所得税や住民税が安くなるということです。 ちなみに、保険料が10万円以上だとどんなに保険料を払っていたとしても、控除額は所得税で5万円、住民税で3.5万円の控除額です。 所得税の税率は、課税される所得によって変わりますが、普通の所得なら5%か10%でしょう。 つまり、生命保険料控除を受けると 50000円(控除額)×5%=2500円 もしくは 50000円(控除額)×10%=5000円 安くなり還付されます。 また、住民税が 35000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=3500円 安くなります。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月)課税ですので、翌年分の税金が安くなります。 なお、生命保険料控除は、会社で年末調整(所得税の精算)というものをするときに、会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入して提出して控除してもらいます。 そうすれば、12月の給料で所得税が還付されます。
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- hkinntoki7
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専門家じゃないけど経験から。 会社員なら秋頃に会社に年末調整の書類を提出されるはずです。現状ではその年の1月~12月までに支払った生命保険料のうち、5万円が所得から控除されます。控除というのはその年に受け取った給与から必要経費として課税対象から外されることです。自営業なら確定申告で処理します。 所得税は、所得によって課税率が区分されています。ですから控除されることで区分が変わる可能性があるわけです。例えば、年間所得が699万円の人だと区分が695万円~900万円で23%の課税です。で、5万円控除されると所得は694万円になるわけです。330万円~695万円なら20%の課税です。所得金額と掛け率が変わることで多く税金を徴収されていたことになりますよね?その多く支払った税金が年末に返金されるのです。多くの人は掛け率ではなく、所得が少なくなるのでその分の過徴収分の返金となります。 12月の給与に対しても1月~11月までと同金額の税金を支払うことになっています。実際の戻り金額は過徴収分の返金額から1月~11月までと同金額の税金額を差し引いた金額となります。 基礎控除とかも同じ考えです。本人や家族が生きていくためにご飯を食べるわけでその分は所得から必要経費として認めましょうということです。 素人なので専門家の回答の方を信じてくださいまし。
- kentkun
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生命保険で控除といえば 年末調整や確定申告で税金が控除される仕組みのことですね。 10月くらいに保険会社から年間払込総額のお知らせのようなハガキが来ますので、保険料控除証明書と言いますが、それをサラリーマンなら年末に会社へ、自営業者なら確定申告時に税務署へ提出してください。 なお、年間12万円払っているようだけど、控除額は所得税で最高5万円、住民税は最高3万5,000円までです。 なお学資保険も生命保険です。 軽減というのは税金上はないと思います。 保険会社との間の言葉だと思います。