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これは犯罪でしょうか?

知人は以前駐車中のカップルの車(車を止めていちゃついているところ)を覗いたということで、カップルと口論になり、警察のお世話になりました。その時私が身元引受人となり迎えに行きました。赤外線スコープを持っていたということで私も驚きましたが、結局特にお咎めもなく注意だけ受けて帰ってきました。(単なる喧嘩として処理されたのかなと思っています。) 覗いたという部分に関しては本人は完全に否定し、スコープも没収されたわけではなかったので、彼の言葉を信用し、スコープは廃棄させました。 ところが最近、彼がカップルの車をスコープで覗いているのではということを以前のことを知らない別の知人より指摘されました。一刻も早く彼にそのようなことをやめさせたいと思います。そこで質問なのですが、彼のしていることはまず、犯罪ですか?そして今度もし以前と同じような状況で警察沙汰となったときはどのような処分になるのでしょうか。警察、司法関係者の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keisicyo
  • ベストアンサー率38% (18/47)
回答No.1

軽犯罪法第1条23号に窃視(覗き)を禁止する条文がありますが、これは通常衣服を身に着けない場所を前提とした法律です。今回車の中を故意に覗き込む行為は地域にもよりますが、どの都道府県においても、迷惑防止条例で罰則規定があるはずです。警察としての立場ではこの条例を適用して逮捕するのが通常ですが、法律的解釈としてはそもそも車で裸を見せる等の行為(裸になっていたか知りませんが…)にも違法性があるのでは…と思いますね。

dolcevita9
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自身も軽犯罪法の当該条項に該当するかどうか迷いました。 ですが、路上に駐車中の車内でそのような行為をすること自体も違法性がありそうですね。 かといってこの行為は常識の範囲を逸脱した行為に思えます。 何とかうまく説得できればと思います。

その他の回答 (3)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

該当する法令の定めがないところであるから、犯罪ではないと思料するところです。 東京都の迷惑防止条例には窃視の禁止が明記されておらず、軽犯罪法1条23号の定める「通常衣服をつけないでいるような場所」に自動車が該当するという合理的理由が皆無であることをふまえると、本件、刑事処分には相応しくないと考えます。 民事的な責任においては無論、「プライバシー権の侵害」でもって提訴することは可能です。

dolcevita9
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 概ね、犯罪ではないということでしょうか。 かといって歓迎される行為ではないと思います。 うまく説得できればよいのですが。

回答No.3

 やはり、その都道府県の条例によるしかないでしょう。♯1さんが言われているように、軽犯罪法違反は、風呂場を覗くような行為を前提としていますので、車の中を覗く行為は対象外です。そもそも、車の中にプライバシーはないですから、そんなところで性行為(もしくはこれに準ずる行為)をするのは、「他人に見られても仕方ない」という前提で行わなければなりません。  条例によっては、カメラにスコープをつけて撮影する行為が違反になる場合があります。赤外線スコープを付けて水着姿の女性を撮影する行為などです。よって、こういう行為を罰する条例がある都道府県ならば、処分される可能性が大です。こういう条例がなければ、厳重注意で終わりでしょう。

dolcevita9
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 地域の迷惑防止条例に該当項目が あるか探して見ます。

  • swargal
  • ベストアンサー率41% (115/275)
回答No.2

ご質問者様のような友人を得て、その方は幸せです。 まあ現場を押さえられたら、警察に連れて行かれるのは間違いないでしょうし、適用されるとしたら迷惑防止条例でしょう。起訴されるかどうかもケースによると思います。 この手の場合、本人も捕まったらヤバイと思いつつ、やってるわけでしょうから、法律云々で説得するよりも、受ける社会的制裁で説得するのかいいかもしれません。 噂が友人広まると、友人を失い、近所に広がると本人家族が最悪引越し、子どもはいじめ。勤務先に広がると居心地が悪くなるのは必須。 どの犯罪でもこういう制裁はありますが、覗きという行為に対して世間の抱く印象は、変質者に対して抱く印象と近しく、本人の人格を否定するほど悪いと、私自身は思っています。 身元引受人になられるほどなので、お付き合いの度合いは深いと想像しますが、そこの条理をぜひ説いてあげて下さい。差し出がましいようですがご容赦ください。

dolcevita9
質問者

お礼

回答ありがとうございます。差し出がましいなんてとんでもないことです。地域の迷惑防止条例に該当項目があるか確認してみます。 本人は私が知っているとは気づいていないでしょうから、 面と向かって説得しても自分が信用できないのかと 逆切れされそうです。何とかうまく説得できるとよいのですが・・。

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