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↓のレス、書き間違えました。ごめんなさい

僕の知人が今日、傷害事件を起こしてしまったのです■事件内容は■ 係員の駐車場に車を置こうとしたらそこの警備員が「ここは係員の駐車場なので向こうにおいて」と言ってきたので「どこ?」と知人が言ってからトラブルのはじまりです。知人もすぐ違う駐車場の方へ行けばいいものをクルマから降りて「年寄り!死ね。死ね!」と繰り返して文句を行って相手の顔に「つば」を吐き、その後、警備員の人も唾を顔にかけられた事に腹が立ち知人の口元を張り手で叩いので掴み合いになったようなのです。殴ったり、突き飛ばしたりはせず、お互いに強い口調で口論になり、掴みあいをしたのです。そのとき、車の中にいた友達も車内からでてきて警備員の足元を蹴ったのでその友達も傷害罪になりました。ちょっと間して男性2人の人が近くに来て揉みあっているのを見て「やめろー」と仲裁してくれお互いに落ち着きを取り戻しました。お互いに誤ることも無くその場から立ち去ろうとしたとき、警備員のおじさんがフラフラ~とした感じで意識がなくなり地面に倒れてしまい気絶したようになりました。 すぐ救急隊員が来て病院に運ばれて意識が戻ったのです。 ■警察署にいって■ その後、知人は警察署に行って取調べで調書を取りました。傷害罪と言われたようです。途中、蹴った友達も傷害罪です。 相手の警備員の方も知人に対して叩いたので暴行罪になったようです。 知人とその友達・・・その日は、身元引受人が来て家に帰って普段どおりの生活してます。警察の方から「来週、日曜日 相手の警備員の人も来て現場検証するから来て」と言われました。 ■質問■ その場で逮捕とかでなく身元引受人が来て、家に変えることが出来ました。このような場合、今後、知人とその友達はどのような経過を送ることになるのか心配です。みなさんいろんな意見聞きたいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

身元引受人が来て家へ帰れたと書かれていたので,ひょっとしたら未成年者?かなとも思えるのですが? 警察での事件処理が終わった後で,検察庁または家庭裁判所から呼び出しが来ると思います。この呼び出しについてはさけては通れませんから絶対に行って下さい。これに応じないと逃亡のおそれがあるとして収容されることになる可能性が高いです。 傷害罪は成人の場合は検察で公訴され,裁判所で裁判を受け10年以下の懲役(刑務所で服役すること)または30万円以下の罰金(1万円以上)若しくは科料(1万円以下)になります。 本来であれば次のような流れです。 事件発生→警察で逮捕(留置48時間以内)→検察留置(24時間以内)→勾留(10日×2以内:今回は障害事件なので…)→検察公訴→刑事被告人として拘置所へ収監→裁判→刑確定→刑務所で服役,罰金を払って出所,罰金が払えない場合は労役,etc. 身柄が帰されたようなので上の裁判からになると思いますが… 少年事件の場合は家にいたままで,家庭裁判所で少年審判を受ける事になるか,少年鑑別所などで観護措置(審判のための調査,検査)を受けてから審判を受けることになります(少年鑑別所での観護措置になった場合は14日×4以内,家にいたまま家庭裁判所調査官の観護措置を受ける事もあります)。 その後,不処分,保護観察,少年院送致,検察官送致(成人と同じ扱い)などの処分または審判不開始,試験観察(処分保留)になると思います。 いずれにしても呼び出しを受けたときは収容される可能性がないわけではありませんから,覚悟の上で出頭した方がいいです。きちんと対応すればきちんと対応してくれます。いい加減な対応すれば,厳しい対応をされます。 以上が刑事事件としての流れですが,相手が怪我をされたりしている場合は民事上の損害賠償責任があります。これにもきちんと対応しなくてはなりません。ただし,今回は相手にも暴行の事実があるようですから,若干相殺(割引)される部分があるかもしれませんが…

max-zoon
質問者

お礼

ご丁寧に分かりやすく説明していただきありがとうです。 >身元引受人が来て家へ帰れたと書かれていたので,ひょっとしたら未成年者? 知人は20代前半・その友達(蹴った人)は40代です。説明不足ですみません。

その他の回答 (2)

  • maito21
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回答No.2

得てして、加害者側に近い関係者であった場合、事件に対して過少に表現してしまうことが多いので書かれた内容が事実としてそのまま鵜呑みには出来ませんが、百歩譲ってその通りであったとしても全くお咎め無しはありえないと思います。 つまり 1.相手は病院へ搬送された。→障害を受けた 2.事件に至った経緯 3.多数に対して相手は一人 この様な場合は悪意を持って事に及んだと判断されます。 なお、傷害罪は10年以下の拘置、若しくは30万円以下の罰金・科料です。 今回のケースは偶発性によるもので、且つ怪我の程度も比較的軽いことなどを考慮すると科料だけで済ませられるかも知れません。 なおその場合でも前科は付きます。

max-zoon
質問者

補足

意見ありがとうございます。、 説明不足ですみませんm(__)m >1.相手は病院へ搬送された。→障害を受けた 相手の警備員は以前から病気(不整脈)でして 争いが終わってお互いに分かれるときに不整脈があり倒れたと警察の方から聞きました。知人が直接突き飛ばしたりして直接被害を与えたのではなく、そのトラブルが原因で不整脈を起こしてしまったと言うことで傷害罪になりました。

  • nebel
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回答No.1

えーっとありうることとして。 どっちもどっちなので、現場検証して調査報告書を仕上げた上で、特になにもなしって可能性がもっとも高いかなと。 警備員のおじさんが倒れた原因が友人の行動によるもので、その内容(病状?)によっては送検されるかな。 送検されても、不起訴処分になるとか、いろいろ考えられますけど。 現場に居合わせていないのでなんともいえませんが、つかみ合い程度だということであれば、興奮して頭に血が上ってしまってクラクラしたのかなと。 まぁとりあえず、友人にはもう2度とすんなよってことで