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未成年の拘置所の拘留期間について教えてください
昨日の夜中のことですが、知人(17歳)が原付バイクを盗難し(鍵を壊しています)、走行中に警察官から逃げるために信号無視をし、拘留されてしまいました。無免許でした。 今日の夕方、本人の母親が警察に行ったのですが、面会も許されず、帰してもらう事ができませんでした。 通常、このような場合、拘留期間はどうなるのでしょうか。 身元引受人が迎えに行っても帰してもらえないものなのでしょうか。 詳しい方、教えてください。
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知人の行為が事実ならば、立派な犯罪です。 刑事訴訟法や少年法等の手続きや処分が終わらない限り、帰宅できません。law_amateurさん書かれた内容は、ほぼ正確だと思います。 コンビニでチョコを一枚万引きしたのとは、悪質度が全く違います。事態の重大さを認識してください。 知人のことを思うなら、一刻も早く弁護士に依頼された方がいいでしょう。
- law_amateur
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少年事件の取扱いは大変複雑です。 19日の夜中か20日の早朝に逮捕されたということですから,今は,逮捕中ということになります。勾留(拘留というのは正しくありません。)中ということではありません。 逮捕中には,多くの場合,特に否認している場合には,警察は面会を拒絶するようです。 この後のことですが,逮捕された被疑者については,逮捕から48時間以内に身柄を検察官に送致されます。ですから,多分21日中には検察庁に連れて行かれて,検察官の簡単な取り調べを受けることになります。 その時点で,検察官が留置の必要がないと考えた場合には,そこで釈放される可能性があります。 検察官が捜査のために更に留置を続ける必要があると考えた場合には,警察からの送致を受けてから24時間以内に,裁判所に勾留の請求をするか,勾留に代わる観護措置の請求をします。その請求があると,裁判官が少年と面会し,勾留の理由と必要性があると判断した場合には,警察の留置場または拘置所に最初は10日間,最大20日間留置されます。この期間は原則として面会はできますが,捜査に支障があるとして面会を断られることがあります。また,あまりないことですが,接見禁止といって,弁護人以外の者との面会ができないとする処分がされることもあります。検察官が勾留や観護措置の請求をしても,裁判官がその理由や必要がないと考えた場合には,その時点で釈放されます。 勾留に代わる観護措置という処分になった場合には,少年鑑別所に10日間留置されます。これは延長されません。 この間に捜査が行われて,少年が罪を犯したと認められる証拠がある場合で,検察官が審判のために留置を続ける必要があると考えた場合には,少年を留置したまま,事件が家庭裁判所に送致されます。証拠が十分でないとか無罪という場合には,遅くとも20日目や10日目に釈放されます。証拠が十分であっても,審判のために留置する必要がないと考えた場合にも釈放されます。 留置のまま事件が家庭裁判所に送致された場合には,少年が家庭裁判所に連れて行かれて,もう一度裁判官の面接を受けます。このときに裁判官が,少年審判のために,少年の心身の鑑別をする必要があると考えた場合には,少年鑑別所に2週間(大抵4週間に延長されます。また,事実に争いがあるような場合には8週間になることがあります。)の観護措置という処分がされます。 裁判官がその必要がないと考えた場合には,その時点で釈放されることになります。 ここから先は,少し先の話になりますので,以下省略します。 以上のとおりで,これからいくつかの節目があります。少年に対する処分が心配される場合には,弁護士を付添人としてつけることが良いと思われます。地元の弁護士会で,当番付添人という制度を設けているところもありますので,新聞などをよく調べてみてください。 今の時点では,成人と同じように刑事処分がされる(懲役になる)などということはありません。#1の答えは全くの間違いです。
- xxxx123456
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成人とおなじです。 刑事相当ですから。