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夫が亡くなり車を相続するのに必要な手続きを教えて下さい

夫が亡くなりいろいろな名義変更の手続きをしていますが持っていた自動車の名義変更のことで陸軍局に聞いたところ「遺産分割協議書」を書き未成年の子供が二人いますが後見人も付け何だか大変でびっくりしています。自動車保険の名義変更はしましたがやはり陸軍局にも変更届をしないと駄目でしょうか??今度車を処分する時などに不都合があるんでしょうか??8年も乗っている車で価値などほとんどありませんが・・・詳しい方が居ましたら教えて下さい!!お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.1

10年前の話なので今でも通用するか分からないのですが、亡父のクルマを私名義に変えたときには、戸籍謄本と私の印鑑証明&住民票でOKでした。車検時に一緒に手続きをお願いして、名義変更の費用は1万円程度だったように記憶しています。ご質問にあるように、いつかは名義変更は必要ですよね。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

面倒ですよね。 家庭裁判所に言って相続の為、子供に対して後見人をして下さいといえば必要な手続きなどについて説明してくれます。 あとは自分でもよいから遺産分割協議書を作成して、子供の後見人に承認してもらえば出来上がりです。 親権者は通常子供の財産管理をする権利があるのですが、遺産相続だけはお互いに相続人なので、利益が相反するため別に家裁で後見人を指定してもらわなければならないのです。 ちなみに廃車する場合でも同様な問題を抱えますので、面倒でも手続きした方がよいでしよう。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

遺産分割協議書の見本を添付します。 遺産分割協議書は、相続人の誰が、どの遺産を相続するか明確にする書面です。 弁護士、司法書士、又は、行政書士に依頼しても作成してもらえます。 この見本を参考にして、 「相続人、○は、x(車を特定できる事項;車種、年式等)を相続する」 と記載すればよいように思われます。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_1_02.htm
回答No.2

遺産分割協議書と言っても難しいものではないです。近くの自動車ディーラーに行って説明するともらえると思います。名前と実印を押して誰が相続するかを明確にするものです。どちらにしても名義変更はした方が良いです。その車を処分する時にも同じことをしなければなりませんから。未成年者は実印は要らないはずです。

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