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名義人死亡後の車の買換え
2年前に夫を亡くした妻1人幼児2人の家族がいます。 このたび夫名義だった車(現在も名義は夫のまま)を買い換えようとしていますが、この車は夫の遺産(動産)であって勝手に処分できないのではないかと心配しています。 これは遺産分割の対象であって幼児2人の特別代理人を準備するなどの協議が必要になるのでしょうか。 現在のところ遺産分割などの協議は一切していないようです。 このまま買い換えたあとで問題になるようなことはありませんか。
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まず、一般的知識です。 被相続人名義の「財産」はそのままで処分することはできません。 たとえば、売買契約を行えるのは「所有者本人」ですが、本人が「いない」状態では署名も捺印もできませんよね。 そこで、「生きている人」に「相続」を原因として所有権を移転するわけです。 「相続人」が複数人いる場合は、「全員」が協議を行って「遺産分割協議」を行うことになります。 このとき「未成年」は自分自身で協議を行う「法律上の能力」がないため、基本的には「法定代理人」である「親」が代理をするわけですが、親と子供と「利益が相反する」ような状況では、親が自分勝手に処分することが可能であるという理由から、「代理できない」こととなっています。 そこで、「遺産分割協議」を行うにあたっての「特別代理人」を未成年の子供1人に対して1人を選任し、「親」と子供の代理人である「特別代理人」とが協議を行うことになるわけです。 そして、この「特別代理人」は家庭裁判所で選任手続きを行うものであり、通常1ヶ月程度の期間がかかると考えておいた方がいいでしょう。(もっと短く済む場合ももちろんあります) たとえば、不動産でしたら、法定相続割合にて相続登記を行うのは「協議」を行わなくても可能ですし、相続登記を行った「親と子供の共有名義」の財産を処分することは「親」単独でも可能です。 この場合には「特別代理人」の選任は必要ありません。 予備知識としてはこの程度でいかがでしょうか。 あとはお近くの専門家(弁護士さんなり司法書士さんなり)に「具体的」に相談されることをおすすめします。
- pentaro_2000
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一旦誰かが相続した後、処分するようになると思います。 うちの親戚のおじさんが亡くなったとき、車をもらうことになったのですが、 亡くなった後だったので、結構時間がかかった記憶があります。
補足
早速の返答、有り難うございます。 というと相続手続きがやはり必要なようですね。 正式な相続手続きとなると家裁へ行かないと駄目でしょうか。 無料相談へ行くのが手取り早いとは思いますが 事前に色々知恵をつけておきたいと考えています。
お礼
ご返答ありがとうございます。 が、すでに買い換え手続きを済ませ納車されたことが判明しました。 あとあと問題にならなければいいのですが。