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「裁判書」についてお聞きしたいです。
初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 ある裁判で判決が下された時、「裁判書」なるものが付記されているのをみました。あれはなぜ付記されているのでしょうか?法律で定められているのでしょうか?だとしたら一体第何条に記されているのか、わかる方は是非ともお願いします。
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何条にかはすみませんが分かりません。 各裁判所により同じような事案でも判決が異なるからです。そして、最高裁判事は選挙時に国民が拒否できます。明らかに判決がおかしい判事をなくすためだと解釈もできますね。
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- buttonhole
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回答No.2
「裁判書」とは、判決書、決定書などを指します。付記とは、付け加えて記すことですから、裁判書に何かの文章が付記されていたということでしょうか。もう少し詳しく内容を教えて下さい。
お礼
こんなに早く回答してくださるとは思っていませんでした。 ありがとうございます。とても参考になりました。