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確定申告の必要ない?!
去年の11月に会社Aに就職し12月から正社員になったので、その前の 8月~11月までアルバイトをしていた会社Bに先日、源泉徴収票を送って下さいと 言ったら、 「うちの会社は設立してまだ一年の為個人に対しての支払いを申告せず、 (給料は給料として会計処理していない)アルバイト代として一括で申告している為、 ○○さんが申告しなくても大丈夫な処理をしました。」 と言われました。これは、言葉どおり私が申告しなくても本当に 大丈夫なのでしょうか? 心配なのでどなたかご意見お願い致します。
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>もらった給与明細書というのは手製の簡単なもので… 手書きで何も問題ありませんよ。 >総支給額・出勤日数・労働時間位しか書かれて… 税金は引かれていないと判断されます。 B社に源泉徴収義務違反があるように思われますが、それはあなたに責任あることではありません。あなたは、確定申告さえ怠らなければ、法律上は何も問題ありません。 確定申告を簡単に言うと、 (1) A社、C社の給与から源泉徴収される前の支給額を抜きだし、B社の分と合算します。 (2) そこから基礎控除や社会保険料控除などの各種控除を引き算したものが、「課税所得額」です。 (3) 課税所得額に所定の税率を掛けて「所得税額」を計算します。税率はたぶん 10%のランクでしょう。 (4) この「所得税額」から、A社とC社とで支払った源泉所得税を差引き、残ったものが「納税額」となります。この数字がマイナスになれば還付されるということです。
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- mukaiyama
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>個人に対しての支払いを申告せず… B社は、設立間もないとのことで、経理方法に不勉強なところがまだあるのかもしれませんが、傍目には脱税していると受け取られます。給与として支払う限り、源泉徴収は避けられません。 良いように解釈するなら、あなたに「給与」としてではなく、「外注費」として支払ったことにしているのでしょう。その場合でも、 >○○さんが申告しなくても大丈夫な処理をしました… を鵜呑みにしては、今度はあなたに脱税のおそれが出てきます。 もう一度 B社からもらったお金の明細を見てみて、「所得税」あるいは「源泉徴収税」の名目で引かれていないか調べてください。何も引かれていなければ、その後の A社での給与と合算して確定申告することになります。 確定申告とは、必ずしも税金を取られることばかりとは限りません。4ヶ月のアルバイトと2ヶ月の正社員なら、ほとんど税金がかからないと想像します。一度軽い気持ちで税務署に相談してみてください。
補足
ご回答ありがとうございます。 B社からもらった給与明細書というのは手製の簡単なもので、 総支給額・出勤日数・労働時間位しか書かれておりませんでした。 ちなみに、去年は7月まで会社Cでアルバイトをしていたのでほぼ一年間は支給があったことになります。 会社Cからは今月源泉徴収票を送ると言われました。 B社の件は税務署に聞いてみたほうがよさそうですね。
必要です。 確定申告は、1月から12月までの総年収を申告するので、会社A、B両方で得た給料を合計して申告する義務が生じます。 ただし、合計が103万円(住民税の場合100万円)未満ならば、原則として申告義務は生じません。 ただ、源泉徴収処理がどのようにされているのか、判然としませんので、給与明細や控除額証明書(保険料、医療費の領収書)などを持って税務署に相談されるのがよいと思います。 B会社が源泉表を書いてくれないなら、そのように税務署に説明すればよいです。 一月中旬からは、税務署も確定申告にむけて臨戦態勢に入ります(今はまだ警戒態勢くらい)から、まともに話を聞いてもらえませんから早めに行かれることをお勧めします。
補足
ご回答ありがとうございます。 B社の給与明細書は控除などの欄がなく、何か引かれてるのかは分かりませんでした。 去年の給与合計は計算したところ103万円以上になります。 できるだけ早めに税務署に行ってみます!
お礼
ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。 本日、B社の担当者から電話があり源泉の件で説明を受けました。mukaiyama様のおっしゃるとおり、給与は所得税は引かれてないようです。アルバイトの給与は外注費とし、全員の収入の合計額から所得税を払っているとか言っていました。私がだまっていれば、申告はせずとも絶対に大丈夫とか・・・。ようは、設立して間もない、会社の売上も少ないということで、ひとりひとりの給与を計算すると会社がマイナスになってしまうので、このような形をとっているようです。 「どうしてもというのなら源泉を出すのは可能」だとは話していました。 大丈夫なんでしょうかこのこの会社・・・・ mukaiyamaさんの確定申告の説明わかりやすく、是非参考にさせて頂きます。