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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:加算税の支払いについて)

税務署からの書類不達による加算税請求について

このQ&Aのポイント
  • 11月の初めに税務署から手紙が来た。2年前に満期になった保険の件で、出頭要請が来た。税務署に電話をすると、私に不服が無いなら、税務署で書類を作成し郵送するとのことだった。
  • しばらくして、税務署から書類が送られてこないと通知が来た。税務署に電話し、破棄した旨を伝えた。書類に判を押し返送する必要があると言われた。再度送ってもらい、判を押し返送した。
  • その後、延滞税の振込用紙が来たので、それも振り込んだ。しかし、その後に、12/02に書類が届かなかったことを理由に加算税の請求が来た。私は、税務署で書類を作成すると言われて、手続きは終了したものと思っていた。また、当初、書類を返送する指示は受けていない。指示された額は11/14に振り込んでいる。加算税を支払わなければならないんでしょうか?サラリーマンで確定申告に疎い私は、はめられたような気がします。

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  • 1234toto
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回答No.2

No.1です参考URLがうまくいきません。 「国税通則法」の66条なのですが、 ここで貼り付けます (無申告加算税) 第六十六条  次の各号の一に該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。 一 期限後申告書の提出又は第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合 二 期限後申告書の提出又は第二十五条の規定による決定があつた後に修正申告書の提出又は更正があつた場合 2 前条第四項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 3 期限後申告書又は第一項第二号の修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その申告に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。

peror
質問者

お礼

 ありがとうございました。法に無知なことで、免責になるとは考えておりませんが、サラリーマンの無知に付け込んでいるとしか思えません。保険も、郵便局に貯金したつもりだったし、保険は貯金と違って、確定申告が必要だという知識もありませんでした。

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その他の回答 (1)

  • 1234toto
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回答No.1

サラリーマンとおっしゃっているので、 >2年前に満期になった保険の件で この時も、上記の他は給与所得以外は無く、確定申告はしていない。 ことを前提として、また、その他の事実にも誤りが無いことを前提として。 無申告加算税が付加決定がされました。 >しかし、その後に、12/02に書類が届かなかったことを理由に加算税の請求が来た。 ただし、このことを根拠に付加決定したのではありません。 >2年前に満期になった保険の件で、 この年の年分について、申告すべき年の三月十五日までに申告申告しなかったことに対する加算税です。 根拠条文は下記の66条 http://law.e-gov.go.jp/fs/cgi-bin/strsearch.cgi もし、医療費控除などがあり、確定申告をしているなら、無申告加算税は、過少申告加算税と読み替えてください。 要するに、12/02に書類(確定申告書)の提出があっても加算税はかかる。ということです。

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