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敷金の取り扱いが、変わったのですか
近々、住んでいるアパートの契約が切れるために、アパート巡りをしています。そのときに不動産屋さんから聞いたのですが、法改正があって、故意で汚したり、こわしたりしない限り、敷金はほとんど戻ってくる、ふつうに生活していての、経年劣化などは対象にならなくなり、借り主に有利になったと説明を受けました。これって本当でしょうか。だったら、敷金はほとんど帰ってくるということになり、願ってもないことなのですが。 どなたか ご存じの方 お教えください。
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元々の敷金の意味合い通りに取り扱われるようになっただけです。 以前は無理矢理敷金を返還しない理由を作っていたのが、#1さんが書かれているように「そりゃだめだよ」と判決が下り、また同様の敷金返還要求裁判が多数提訴されているせいですね。 以前からも退去時に「これは経年だから貸主負担だ」ときっちり言うと、ほぼ全額戻ってましたよ。 私は3度転居してますが、一度だけ自己責任の破損があっただけで、あとの2回はほぼ全額返還されてます。
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- hidamari3
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ここ数年ですが、全国で敷金の返還を求める民事訴訟が次々に起こされ、しかも原告勝訴が相次いでいます。 これらの判例を踏まえて、敷金に対する法解釈が変わってきたようです。 以前ですと敷金は担保的な側面だけでなく、退去時の補修費用としてもみなされていましたが、現在では補修費用が「月々の家賃に含まれる」という解釈が常識となっています。 しかし、実際のアパートオーナーにはこの事実を知らない人も数多くいますので、必ずしも敷金が返ってくるというわけではありません。
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- nrb
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法改正があった訳ではありません これは、この間、裁判で最高裁まで争ってた判決の影響です 特約などが無い限り、家賃に故意で汚したり、こわしたりしない限り、経年劣化に類する物は家賃に含まれていると言う内容の判決がでました この影響です
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