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引っ越します。敷金(礼金)は返ってくる?

3月末で引っ越します。 平成19年の4月から入居していました。 敷金&礼金で4ヶ月分の家賃を払っています。 法改正(?)ではないですが平成19年に何か条例が出され敷金の取り扱いが変わり 退去時はかなりの金額の敷金が戻ってくる事になったように記憶しているのですが・・・・ 素人で分かりません。 どなたかお詳しい方教えてください。 契約書では敷金の2ヶ月分は退去時お返ししないとなっています。(修復に使う?) 平成19年の4月なのでその後の改正は適応されるでしょうか?? 不動産屋にどの様に説明したら多く敷金が戻ってくるでしょうか?? お知恵を貸してください。

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  • vivi1947
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回答No.3

大家をしております 原則論で申せば 退去時、借家人の責任で、痛めたところは礼金ではなく敷金で修繕を致します 経年劣化部分は大家の責任となり、費用請求は発生しません >法改正(?)ではないですが平成19年に何か条例が出され敷金の取り扱いが変わり 国土交通省または東京都の賃貸ガイドラインのことではないでしようか http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaidokai.pdf http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm これが大変なガイドラインでして、借家人に対しては大変に有利な設定となっており、大家には大変厳しいガイドラインとなっております したがって 契約時に特約をよくつけます 例えば、禁煙を条件にするとか、ペット禁止を条件にするとかです この特約に対し違反があると、借家人の責任で原状復帰が求められます 先ほどの例えでは 禁煙特約:煙草のヤニで汚した所は修繕義務が出てきます ペット禁止特約:明らかにペットによるフローリングの傷、畳のすり切れなどは修繕義務が出てきます 契約書をよくご確認ください 簡単な説明に止めましたが、お解りいただけましたでしょうか

ai0000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国土交通省のガイドライン非常に分かりやすいものを貼っていただきありがとうございます。 当方はもうすでに契約してしまっているので2か月分の敷金は戻ってこないとよく理解出来ました。 本当に素人な質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。 でもこれでモヤモヤなき持ちなしに退去できます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ihyou_P
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回答No.2

裁判で「入居者負担の修繕費以外は差し引いてはいけない」というような判例が出た、ということを指して言っているのだと思います。 しかし、当然契約書をタテに、2か月分は自動的に差し引いて、更に修繕費と称していくらかの金額を差し引いてからしか戻ってこないと思います。 不満な場合、裁判所に申し立てをすることになりますが、裁判費用と戻ってくる金額の兼ね合いの関係から、訴訟までする必要性は無いですよね…。 ちなみに判例というのは「敷金の他に清掃・修繕費用に400万円払え」とか家主から言われて裁判になった話だったと記憶していますが。 ちなみに法律をきちっと適用すれば、敷引きって制度自体、宅建業法上とおらない話なんだと思いますが…。

ai0000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 私が勘違い(?)していたのは上記に記載していただいている判例を 聞きかじったものかもしれません。 例を出していただき当方にはまったく金額的にも桁違いということが良く分かりました。 ありがとうございました。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です >退去時はかなりの金額の敷金が戻ってくる事になったように記憶しているのですが・・・・ 記憶違いです。そのような法改正はありません。 敷金・礼金の扱いに関しては貴方が交わした「契約書」の内容が最優先されます。 なので、結論から言えば「敷金の2ヶ月分は退去時お返ししないとなっています。」との事でしたら、敷金は償却され(いわゆる「敷き引き契約」。関東では珍しいですが関西はこの契約形態が主)貴方の手元には一銭も返還されません。(礼金は元々返還されません) >不動産屋にどの様に説明したら多く敷金が戻ってくるでしょうか?? 何をどう言っても「契約書通りに手続きします」でお終いです。 どうしても納得がいかないのであれば「裁判」で貴方の主張を認めてもらうしかありません。 「脅迫・反社会的内容」「未成年者・裁判所で認定された契約能力のない人が行った契約」以外は、原則全てが「有効な契約」です。 なので、その「有効な契約をひっくり返すほどの武器が貴方にあれば」徹底的にやるべきでしょう。 それが無い、若しくは「あってもそこまでやる気が無い」のであれば軽率な行動はとらない事です。 「返り討ち」にあって泣くはめになっても自己責任ですから。 先ずは自治体にある無料法律相談等で意見を求めてみて下さい。 客観的な意見を貰えるはずです。 それから行動しても決して遅くはありません。

ai0000
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 私が本当に素人なためかなり薄っすらな記憶だったんですね。 その様な改正はなされてなかった様で回答いただき助かりました。 ありがとうございました。

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