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社会保険の健康保険料について

社会保険の健康保険料について 先日、入社3ヶ月でやめてしまった会社で保険証ももらってないのに 最後の給料から保険料を引かれてました 2ヶ月間は試用期間とゆうことで保険には加入せずにいました 正社員になる時に色々あり半月後に今月いっぱいでやめるとつたえました そんな状態だったので保険に加入するための書類などはいっさい出してません ですが社会保険の健康保険料をひかれたんですがそんなことあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

1番様が書かれている通りですね。 >2ヶ月間は試用期間とゆうことで保険には加入せずにいました 企業側の勝手な都合であり、本来は加入手続きが必要。 > 保険に加入するための書類などはいっさい出してません 被扶養者が居ないのであれば、本人から貰う書類と言うものは御座いませんので、 会社が届け出書類を作成するだけです。 > 会社で保険証ももらってないのに ご質問文から察すると、健康保険証作成途中での退職の可能性があります。 > ですが社会保険の健康保険料をひかれたんですがそんなことあるのでしょうか? 2ヶ月間の試用期間中は給料から健康保険料・厚生年金保険料が控除されていなかったのに、3ヶ月目の給料では1か月分が控除されていたという事ですか? 月末退職の場合、当月分の保険料は発生いたします。且つ、法律により、『退職月に関しては当月分の保険料は当月の給料から控除しなさい』となっていますから、間違いでは御座いません。

akiradayon
質問者

補足

扶養者は子供がいるので、正社員になる時に必要書類をもらいましたが、 提出していないので私だけを加入させたということでしょうか?

その他の回答 (1)

  • yam009
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回答No.1

本来は試用期間といえども、会社は最初から社会保険に加入させる義務があります。試用期間で社保加入させないでよいのは2ヶ月で明らかにやめることが確実な臨時職員だけです。社員として採用されたのであれば最初から加入しなければ成りません。社保時代の通達にも、「事業所の内規等により一定期間臨時又は試みに使用すると称し又は雇用者の出入頻繁で永続するか否か不明であるからと称して取得届を遅延する者等は臨時使用人と認められず、雇入れの当初より被保険者とする」(昭26.11.28保分発第5177号)と言うような通達が出ています。