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社会保険と国民保険の手続きについて
まず初めに、私は3/31で会社を辞めるので社会保険がきれます。そして次の会社が4/15から始まり、また社会保険に加入となります。その間の4/1~4/14は国民保険に加入となりますが、その際の支払いはどうなるのかお聞きしたいです。 保険料は1ヶ月単位の計算だと聞きました。では私のような半月の加入状態だと支払いはどうなるのでしょうか。月の前半半分が国民保険、月の後半半分が社会保険ということは、どちらも半月なのでどちらの保険料も特に払う必要ないのでしょうか?(それとも、入社月(4/15~)の給料から社会保険が1ヶ月分丸々引かれるのでしょうか。→つまり、月前半の国民保険(もしくは無保険状態)の請求が来ることはないのかな??) また、多くの人がこのような短期間(1ヶ月以内)であれば、国民保険に一時的に入ったり抜けたりの手続きはしないままにしていると聞きました。病院など、保険証が必要な場面では必要ですが、最悪の場合特に国民保険加入喪失の手続きをしないで、無保険状態でも大きな問題にはならないでしょうか。 色々混乱しているので、よろしくお願いいたします。
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- ohkinu1972
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国民健康保険の方は4月中に加入と脱退がありますので、 同月得喪になります。 ほとんどの自治体は同月得喪の場合は保険料が発生しないようです。 一方社保の方は、1か月分を払うことになります。 国民年金の保険料も発生しません。(ずっと厚生年金になる) ちなみに、社保や厚生年金の同月得喪になった場合は保険料は2重で取られます。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・国民健康保険料・・この場合は同月得喪に該当するので保険料は最終的には徴収されません ・会社の健康保険・・この場合は1ヶ月分徴収されます(実際の徴収は翌月の給与支払時) ・基本的に月末時点で加入している健康保険にその月の分(1ヶ月分)の保険料を払うことになります >無保険状態でも大きな問題にはならないでしょうか ・公式回答・・国民皆健康保険ですから何らかの健康保険に加入する必要が有ります(今回の場合は国民健康保険) ・非公式・・自己責任でどうぞ (今回の場合は国民健康保険の保険料はかからないので、加入手続きをしていた方が良いですけど)
- buke7
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半月でも1ヶ月分とられます それも両方から
補足
市役所に聞いたら、二重に請求させることはないと聞きました。では月の前半は紛らわしいのを回避するためにも国民保険に加入する手続きはしないほうが良さそうな気がしてきました。市役所の人も(内輪の話で)特にその手続きをもししなかったとしても病院とかにいく用事がないかぎりは問題ないかもと言ってました。 どうでしょうか、皆さんのご意見・体験談を教えてください。