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雇用(外国人含む)に関する手続き
個人で英会話スクールを経営予定です。外国人、日本人をパートタイムで雇用する予定ですが、雇用に関するもろもろの手続きを何から始めればいいのか分かりません。外国人を雇う場合には、特別な手続きが必要なのでしょうか?アドバイスをお願いいたします。
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- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
雇用できる外国人の在留資格を確認してください。 「教育」、「永住者(特別永住者を含む)」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」は問題ありません。配偶者が日本人である外国人であっても、「日本人の配偶者等」の在留資格でない場合があるので注意が必要です。 その他、「留学」、「就学」、「家族滞在」の在留資格では原則就労ができませんが、入管で「資格外活動許可」を得れば、その許可条件の範囲(通常、勤務地や勤務時間上限が指定されます)で就労可能です。 「人文知識・国際業務」は企業内の英会話学校はOKですが、通常の英会話学校はだめです。 在留資格については、外国人登録証明書または旅券面の上陸許可証印で確認してください。また在留期限についても確認する必要があります。外国人登録証明書の期限とは厳密にはリンクしていませんので、旅券の上陸許可証印や、在留資格伸長印で確認してください。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
「経営予定」しているのですよね? 経営予定者なら必ず労働基準局、社労士等法的能力担保のあるところで確認してください。 労働基準局等への相談は無料です。(電話代、交通費等は当然必要ですが) 間違いなく経営予定のlemon1さんならこのアドバイス理解できますよね?
お礼
ご回答、ありがとうございます。 労働基準局等には、ご相談に伺う予定にはしております。その前に、ある程度の知識を得ていたいと思い、ご質問させていただきました。 ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
外国人を雇う場合には、その人が日本で働く資格を持っているかが重要になります。 よく言われる不法就労とはこの事です。 日本人と結婚しているなら問題ありません。 日本人との間に子供がおり、その子を養うために働くのなら問題ありません。 それ以外にもあるかもしれませんが、この程度です。 (外国籍でも日系2世はOKだったような、、、) 正式に就労ビザを取るのはかなり面倒です。 ここで質問する程度だと無理なような気もします。 日本人を雇うのだってそれなりに色々な法律が関係してきます。 もちろん、労基法、民法、税法、、これらの関係する規定を知らずして人を雇うのは危険です。 労基法に反するような雇用契約で雇った場合、後になって高額の残業代などを請求されかねませんよ。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 勉強になりました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
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