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英語教室 外国人アルバイト雇用

教えていただきたいことがあります。 現在、自宅で英語教室を開く準備をしています。 英会話のレッスンを行うにあたり、外国人のアルバイトを1名雇う予定です。 今のところ、日本人と結婚されている知り合いの外国人にお願いするつもりです。 アルバイトの収入は年間80万以下です。 法律上、届け出等必要なことがあるのでしょうか? また、「個人事業の開廃業等届出書」を提出する予定です。 アルバイト雇用の場合、個人事業のままでよいのでしょうか? 情報が不足かもしれませんが、アドバイスいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

日本人と結婚している外国人であれば日本で就労する事に何ら問題はありません。 (子供がおらず離婚すると一定期間を経て不法就労となる) 従って、単純に人を雇用する場合と同じです。 ただし、単純と言っても雇用には様々な規制があって手続きが必須です。 まず、労災、これは絶対です。強制加入であって、入っていなくとも入っていると見なされ、悪質な保険料未納と見なされます。延滞税程度なら軽い方で、事故があった場合、国が給付する保険金のかなりの部分を請求されます。 手続きは面倒ですが掛け金は安いのですから必ず入って下さい。 (英語教室であっても、通勤災害がありますからバカにできません。加入は労基署) 次が雇用保険。 こちらはずっと緩いですが、一定の日数を雇用する場合は加入しなければなりません。 ただ、それなりに要件があって、場合によっては義務はありません。 これも手続きは面倒ですが掛け金は安いし、本人には喜ばれるし、ボーナスだと思って入ってあげて下さい。 次は税金。 賃金を払う場合は源泉徴収して年末調整を行い、年度末に所得税を納税しなければなりません。 賃金がもっと安ければ源泉なしでも通りますが、最低賃金法とのからみもあり、そうそうは安くできないでしょう。 微妙なところですね。 次は労基法関係で、労働時間の管理(要するに残業代の支払い)等、完璧にやるのは色々と大変ですよ。

pirocchi1975
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。 わかりやすくご説明していただき、非常に役立ちました。 労災、雇用保険、税金、労働基準法が関係してくるのですね。 本当に色々で大変そうですが、、、 英語人口を増やすために一つずつこなしていきたいと思います。

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