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外国人の個人事業
私の配偶者(外国人、外国籍)は今英会話講師をしています。これから個人でレッスンをしたいと思っているのですが、個人事業には事業所が必要と聞きました。事業所はアパートでも大丈夫ですか?また、そのほかに必要な手続きはありますか?
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個人事業主だからといって、事業所が必要とは限りません。 ただ自動車等を個人名義でなく、事業所名義で登録したりする場合には市町村役場からの事業所所在証明を受ける事が必要となります。 この証明を受けるには、事前に市町村役場財務関係課への事業所の開設の届出が必要となります。 飲食業を営むならば、食品衛生責任者の有資格者を擁して、保健所に該当する食品分野の営業許可を取ったりする事が、必要となりますが、英会話レッスンならば、他の必要な届けは無いと思います。 自動車等の登録が無ければ、事業所の開設届けを出さずとも、まず事業に支障はありません。 また事業所そのものは個人の居住するアパートでも大丈夫かと思いますが、質問者の方の場合、住宅兼事業所とすると確定申告時の経費控除が殆ど認められなくなると思われます。 物販業・飲食業等の場合で店舗兼住宅の場合は、店舗部分と住宅部分との面積比で家賃等を按分し、店舗部分の家賃等を事業経費とするのですが、英会話の個人レッスンですと、事業用部分と住宅部分との区別が曖昧になり、このような方式が取れなくなり、備品の購入費用程度しか経費が認められなくなると思います。 お小遣い稼ぎ程度ならば、自宅でもかまいませんが、本格的に事業として行うのであれば、別スペースを用意した方が節税になるかと思います。 蛇足ですが、確定申告等はキチンと行わないといけません。 脱税や違法行為で摘発されると、滞在ビザの発給・更新に支障が出たり、悪質な場合は退去強制処分等の可能性が生じます。
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- tokichim
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アパートはたいてい住居専用、非事業用の契約になっていると思います。 このような教室などを行った場合に、隣人の方から、知らない人が頻繁に出入りしていて防犯上心配、などと通報があったらアパートから追い出される恐れもあります。 とくに外国人の方がこのような契約破りをした場合、話が近隣の不動産会社に出回って借りにくくなるかもしれません。(関係のない他の外国人の方にもイメージ悪化の影響が出るかもしれません) 喫茶店や公園などで個人レッスンをするようにした、などの事例もありますので、過去の質問を検索してみてはいかがでしょうか。
お礼
アパートは住居専用になっていました。他にも方法がありそうですね。検討してみます。早急な回答ありがとうございました。
お礼
詳しい説明、とてもためになります。ありがとうございます。個人事業も色々あるのですね。自宅は住居専用となっていました。別で借りる事も検討します。また、事業所自体が必要かどうかも専門家にも一度聞いてみようと思います。