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父親の遺産が貰えるか心配
家族全員父親を嫌っています。ですがかなり稼いでますので莫大な遺産はあること間違いなし。 その上でもし父親が誰にも遺産を残したくない場合、その旨を遺書に書いていた場合(例えばどこかに寄付するとか)家族の誰一人として遺産を受け取ることはできないのでしょうか? 私は兄弟の中でも一番父親には嫌われていると思われますので間違いなく一銭も貰えないと推測しますが母に遺産が全部いく分には何の問題もないです。
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こんにちは。 相続と言うのは色々難しいものですよね。 本題ですが、法定相続ですと、配偶者1/2,残りを子どもで均等に分割することになります。 ただし,遺言があった場合は少変わってきます。例えば全て施設などに寄付するという遺言があったとして、相続人全員が納得すれば、全額寄付することになります。 しかし、異議があれば、遺留分といいまして、相続人は法定相続の1/2は貰えることとなっていますので、最低でも、母さんとあなたの兄弟を合わせて、1/2は相続できることになります。 勿論、あなたについても、最低、法定相続分の1/2は貰えます。 http://www.law-navi.com/souzoku/contents/ikaku.html
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- SSSIN
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父親が遺言で全ての財産を寄付するとした場合でも、法定相続人である配偶者や子には「遺留分」という権利があります。遺留分減殺請求をすることにより、最低でも「法定相続分の1/2」は財産を継承することができます。下記のサイトが参考になると思います。 http://homepage3.nifty.com/office-mori/igonn3.html http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku6.html http://www.takayanagi-office.com/souzoku/iryuubun.htm
お礼
遺産をもらえる権利があるわけですね。とても参考になりました。 ご回答有難うございました。
- you19994
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遺留分というのが存在すると思います。 最低限これだけは法律で保証しますというものです。 いきなり他の奴に全額くれてやる!!!では 家族途方にくれちゃいますもんね。 子と配偶者の場合相続分の半分が遺留分ということに なります。 例えば配偶者と子が2人の場合 全額別のところにやると書いてあっても 子には1/2(配偶者が半額のため)×1/2(兄弟で半分)× 1/2(遺留分)で1/8が遺留分として請求することが できます。 ただ、いろいろ細かいことがあるので 法律の専門家と相談した方がいいかもしれません。
お礼
なるほど母には半分いくわけですね。父親が死ねば家族はとても幸せなのでこの分が私のだと細かく主張するつもりもないので大まかに遺産の流れがわかって良かったです。 父親の死期が近いときは母と兄弟とで一致団結したいと思います。 ご回答有難うございました。
実子であれば、遺言上ゼロであっても、法定相続分の半分の遺留分はもらえた記憶があるのですが・・・。違いましたっけ?
お礼
半分も貰えるんですか?母はどうなるんでしょうね。母が全部貰う分には全く問題ないんですけど。父親はひねくれもので性格悪いですから俺を嫌ってるヤツにはびた一文やらんと言い兼ねないんで怖いです。 ご回答有難うございました。
- ruru-po2
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遺書が本人自筆のものであると、判断できる場合、遺産はその意向が反映されます。 お父上が「全て●●に寄付する」と書いたらそのとおりになります。 遺書等がない場合はご存知のとおり、親族に分配されます。 最近はこういった親族間での遺産相続に関するトラブルを嫌い、弁護士に遺書を託す人が増えているようです。
お礼
>お父上が「全て●●に寄付する」と書いたらそのとおりになります マジッすか…^^; 多分弁護士に託すような気がします。かなり気になりますね。 ご回答有難うございました。
お礼
寄付に納得するはずもないですね(苦笑) ということは遺産は貰えるんですね。とりあえず安心しました。まぁそんな遺書を見つけたら破り捨てますが。 ご回答有難うございました。