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解雇権の濫用か?

組合に事前相談もなく、希望退職も募らず受注が減った(当社は電気製品組み立ての下請け)という理由だけで解雇されました。一応30日前の解雇予告通知はされました。解雇手当を要求しましたが労働協約にないということで0回答です。質問ですが、不当解雇あるいは解雇手当要求で提訴した場合の勝算は何パーセントぐらいあるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • beepapy2
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回答No.3

予告手当は,他の方が書いているように,労基法上会社側は支払う必要はないものです。 判例上,整理解雇の場合には4ないし5つの要件すべてが満たされている必要があるとされています。それは (1)会社が厳しい経営危機に陥って,人員整理をする必要性があること (2)解雇を回避するために相当な措置を講ずる努力をしたこと (3)(2)の努力をしても,それでもなおかつ,解雇をする必要性があること (4)解雇される者の選定基準が客観的かつ合理的であること (5)解雇に至る経緯の中で労働者,労働組合と十分な協議を尽くしたこと です。解雇権は確かに経営者の持つ権限ですが,その行使には判例では相当の制約をかけているといってもいいでしょう。 あなたの場合には,具体的なことは分かりませんが,おそらく解雇回避の努力や労働者等との協議が十分になされていないものと思われます。したがって,訴訟を起こした際には,あなたが勝つ可能性は大きいものと思われます。 もし訴訟を起こすのならば,弁護士に相談されることです。 しかし,組合がその本来の役割を果たしてないですね。

hattar
質問者

お礼

回答感謝します。組合の委員長に整理解雇の4要件のコピーを示したら、フーンと半分驚いた様子 仕事量にあわせて最近も、採用したり解雇したり、労働者はレンタカーじゃないぞーーといいたいのです。一銭も払わず紙一枚で首切れるなら、経営者も楽ですね。 このままでは民事に進みそう、またアドバイスしてください。 立証って難しいですか。?

その他の回答 (3)

  • beepapy2
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

このままで終わらせない方がいいと思いますよ。解雇されたのはあなただけでないなら,他の方とも一緒になって訴訟を起こしてはどうでしょう。 具体的には法律相談(弁護士会が無料でやってるところが多いです。弁護士会に電話などで問い合わせれば教えてくれます。)などで相談されれば,と思います。立証は,どのような訴えを起こすかによってその内容は当然変わってきますが,そこいらへんも含めて専門家に聞いた方がいいと思います。 相談される際には,論点を整理した上でやったほうがいいですよ。相談時間が決められてるはずですから。

hattar
質問者

お礼

回答有難うございます。労働局のあっせんがまとまらなければ民事にいきます。 痴漢のいる会社としても その他(社会問題)のカテゴリで相談してます。 またよろしく。

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.2

整理解雇の4条件というのがあるそうです。 提訴した場合の勝算は、私は素人なので...。

参考URL:
http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi27.htm
hattar
質問者

お礼

ranxさんありがとうございます。4条件大変参考になりました。 今日、労働局の「紛争調整委員会のあっせん」を依頼してきました。 4条件はどれも満たしていません。提訴って時間と費用結構かかりそうですからね。

  • donpiko
  • ベストアンサー率23% (66/278)
回答No.1

大変な状況ですね。おつらいことと思います。 労働基準法では、確か解雇には「30日前の予告」あるいは、「30日分の解雇手当の支払」が必要だったかと思います。いずれかがあれば、解雇しても法律上違法ではないわけで、あなたの場合、解雇予告があるので解雇手当はなくてもいいことになってしまいます。 あと、受注が減ったという会社が直面した状況を考えれば、必ずしも不当だとは言えないように思います。提訴までもししたとしても、勝算は低いと思うし、もし勝つたとしても金額なんて微々たるものです。 納得いかないようであれば、労働基準局とか、労働の相談センターのようなところに一度相談されてはと思います。

hattar
質問者

補足

回答有難うございます。労基署行ってきました。労基法上は予告だけで足りるみたいですね。ありのままを話したら、親切に簡裁をすすめられました。

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