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アルバイトは休暇をもらえるのでしょうか

アルバイトを始めようと思っているのですが、一月か二月に長期(一週間~二週間)の旅行を予定しているためどうしていいのかわかりません。 アルバイトは休暇などをもらうことができるのでしょうか。

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  • sr-agent
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回答No.2

年次有給休暇という意味の「休暇」でしたら、アルバイト・正社員に限らず、6ヶ月以上継続して働き、出勤することになっている日の8割以上出勤していないと、年次有給休暇はもらえません、 というか請求することができません。 行くとすれば欠勤扱いになると思います。 よって、 長期の旅行を予定されているのであれば、旅行から戻ってからアルバイトを始められたほうが無難だと思います。 仕事を始めてからすぐに「旅行で休む」と言われれば、会社側はいい気持ちはしないと思います。 楽しみにされている旅行でしょうから、 会社側が「行ってきてもいいけど欠勤扱いね」といやいや了承されるのと、 何も気にせず気持ちよくいけるのとでは、旅行をしている間の気分も違うと思います。 ご参考まで。 参照 労働基準法第39条第1項 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

その他の回答 (3)

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.4

ここで悩んでいるよりバイトする際聞いてください。 会社によってまちまちですし、長期なら融通は聞いてもらえますね(ただし忙しい時期は不可ですよ)

  • grindcore
  • ベストアンサー率17% (115/664)
回答No.3

その時期に休めるかどうかは、その会社しだいですね。 休暇っていうのが、年次有給休暇(年休)のことをさしているのなら、無理です。 アルバイトにも年休はありますが、 年休は勤続6ヶ月以上かつ所定労働日数の8割以上の出勤で発生しますので、 こればっかりは正社員だとしても無理ですね。 ただ、法に定められた年休は、最低限度のものですから、 会社が恩恵的に入社時から年休を与えても問題はありませんが、 そんな会社はほとんどないでしょう。

  • ko-pooh
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回答No.1

そこの会社の職種や方針次第だと思います. 来月や2月でしたら、すぐ先の予定なので 面接の時点で聞いてしまったほうが良いと思います. 登録制のアルバイトでしたら可能性は高いですね! 旅行楽しみですね.

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