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利益処分計算書の日付
決算にあたり利益処分計算書を作成するのですが、長年疑問に思っていたことをお尋ねします。 当社は小さな同族会社ですので簡単ではありますが、本日(20日)社員総会を行い当期決算の承認を得ました。そこで利益処分計算書を作成しまして監査役の承認印も頂くのですが、そこに記載する日付は20日でよいのでしょうか?それとも監査報告を受けた日にすべきなのでしょうか? これにつきまして一定のルールや慣習などございましたら教えていただけますようお願いいたします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 ”案””計算書”との違いも疑問に思っていたので大変参考になりました。