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利益処分案の計算方法

利益処分案で、 当期未処分利益が3千万円あったとして、 利益処分が ・利益準備金 ・株主配当金 だけの場合、 株主配当金はどの様に計算するのでしょうか。 法的に何%とか、一株当り何%とか、決まりが有るのでしょうか。 無ければ、通常何を基準に決めているのでしょうか。 経理の素人です。宜しくお願いします。

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回答No.1

商法による配当制限は商法290条です。 繰延資産等がないなら 資本準備金と利益準備金の合計額が資本金×1/4以上の時 当期未処分利益が3千万円迄配当可能 資本準備金と利益準備金の合計額が×1/4資本金未満の時。 当期未処分利益3千万円×10/11 の金額まで配当可能 配当総額がこの範囲内なるよう会社の資金の状況などを考慮して 一株当りX円ときめます。

3don
質問者

補足

回答ありがとうございます。 配当可能金額の計算方法はわかりました。 あと一つお聞きしたいのですが、一株当りの金額は、会社がそれぞれ範囲内で決め、特に法的制限は無いと理解していいのでしょうか。 会社は何を元に配当金額を決めるのでしょうか。 教えてください。