No1や、No2の方がお答えになっている内容とほとんど同じですが、少しだけ補足を。
農振除外には、農地の集団性の分断にならないか、公共投資(ほ場整備事業など)がなされた土地でないか、代替え地が他ではないのかなどの用件を全て満たし、転用許可の見込みがあることが条件です。
農振除外は、市町村によって窓口が異なりますが、基本的にはまず農業委員会に出向き、相談されるといいと思います。
農振除外を地権者が申し出て、各要件を満たしているかどうか審査や現地調査が行われます。
その後、公告・縦覧の期間があり(たしか45日間)その後、異議申し立ての期間(確か15日)があり、やっと除外完了です。
地目の変更はそれだけではできません。
農地法第4条または第5条の許可が必要です。
面積によりますが、基本的に県知事許可になります。
4条は、地権者の方がご自分の資力で転用目的を達成される場合、5条は、所有権移転や使用貸借、賃貸借が伴う場合になります。
転用許可申請を農業委員会に出し、農業委員会で審議され、県の許可という流れになり、1ヶ月半くらいかかると思います。
お住まいの地域によっては、たとえば資材置き場の許可が出て、資材置き場としてきちんと使用していることを確認した後しか、現況証明を出してくれない場合があり、私が住んでいるところでは1年経過しないと出してもらえません。
お住まいの地域によっても差があるとは思いますが、農振除外から転用許可が出て地目変更可能になるまでにはかなりの時間を要すると思います。