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市街化調整区域内の資材置き場

まったくの素人なのでお教え下さい。 市街化調整区域内の資材置き場になっている土地を借りたいのですが、雨にさらしたくないものがあるので例えば倉庫などを建てる事はできるのでしょうか。 例えば地目が○○ならよいなど、何か条件がある場合も含めてお教え下さい。

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  • dr_suguru
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回答No.5

補足2 >「既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置」というのは、例えば、今すでに資材置き場になっている土地に、盗まれたり子供が入ると危険という理由で、土地の一画に一部の資材を入れておくための小さな倉庫を作る、というのは該当しないのでしょうか。 該当します。 しかし >土地の一画に ・土地の分筆が条件 ↓ その敷地は全体敷地の 5%以下及び200%どちから少ないほうが 敷地となり その中で建ペイ、容積を算定します。 以上は、審査会基準です。 ただ、問題は ・分筆業務で地主の許可してくれるか ・農地法の違反処理 です。 もうひとつ >確かに「ここも調整区域のはずなんだけどなあ」という土地に、倉庫やプレハブや木造の野菜の直売所みたいなものが建っている所がかなりありますね。 市街化調整と言えども 建築はできない訳ではありません。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm これは 私の県のメニューです。 どの許可で建築されているか 看板が設置されているわけではないので 外見上判断はできません。

mackid
質問者

お礼

地元の不動産屋では理解しきれていないだろうというレベルのご説明だと思います。市や県に相談に行くか、直接地主の意向を聴いた方が良さそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.4

mackidさんえ 闇であれば 建てることが出来ます 現実にかなりあります でも質問読んでいると 借地ですね まずは 地主さんの許可が 要りますので たぶんNGでしょう。

mackid
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >現実にかなりあります 確かに「ここも調整区域のはずなんだけどなあ」という土地に、倉庫やプレハブや木造の野菜の直売所みたいなものが建っている所がかなりありますね。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足します。 >1つが畑で、どちらも現況が資材置き場です。 農地法の違反ですね。 合法立地を考えるなら 農地法の4条(始末書つき)で 農転が必要です。 >13号に「既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置」 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#14 14号の間違いです。 ↓ 2 申請に係る土地は、原則として既存の土地利用地内とし、その規模は200平方メートル以下でかつ既存の利用地に比して過大でないこと。 運用はこのサイトでは出ていません。 敷地は200m2以下となっていますが 建物の敷地は 最大200m2又は「敷地の5%」 どちらか少ないほうです。 資材置き場の敷地が 4000m2*5%=200m2の中で 建ペイ、容積を算定します。 1000なら5%は50m2で建ペイ容積です。 また、 5 既存の土地利用及 ですから、資材置き場として 1年間利用し、その後の 土地利用ですから 新規の資材置き場と倉庫は同時にできません。 あくまで、既存があっての 倉庫です。 この開発審査会基準は 県(許認可庁)で違う場合があります。 あなたの県基準と比較しましょう。

mackid
質問者

お礼

度々ありがとうございました。 >新規の資材置き場と倉庫は同時にできません。 「既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置」というのは、例えば、今すでに資材置き場になっている土地に、盗まれたり子供が入ると危険という理由で、土地の一画に一部の資材を入れておくための小さな倉庫を作る、というのは該当しないのでしょうか。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>市街化調整区域内の資材置き場になっている土地を借りたいのですが 登記簿地目の記載がありませんので 「雑種地」と「宅地」で下記のとおり 回答します。 資材置き場であれば 一般的に「雑種地」ですので 資材置き場の倉庫目的の建築は 市街化調整区域は原則建築は不可能です。 私の県の審査会基準です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm 資材置き場の倉庫の許可メニューはありません。 出来るとすれば 17号基準と言い 線引き前の登記簿地目が宅地の場合だけです。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#17new 50戸連担要件が整わないと無理ですね。 あと、あるとすれば 34-8-3区域です。 http://www.city.hanyu.lg.jp/kurashi/madoguchi/kaiken/kaihatukijyunn/murakimiannnai.htm これは、うちの県ではありません。 以上、私の県の審査会基準で 回答しましたが あなたの県の基準と比べ見ましょう。

mackid
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今目をつけているのは2つあり、地目は1つが山林、1つが畑で、どちらも現況が資材置き場です。 >資材置き場の倉庫の許可メニューはありません。 13号に「既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置」というのがあり、そこに事務所や倉庫がありますが、これは該当しないのでしょうか。

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.1

URLでお調べください。

参考URL:
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm
mackid
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 拝見したところ、「(7) 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。(11号)」は開発許可を要しないとなっていました。作業する人のトイレや休憩場所などのためのプレハブ程度のものならOKということなのでしょうか。