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農地転用
当方不動産の仕事をしており一応の知識はありますが、ちょっと複雑な問題でして知識や知恵のある方がおられましたらお願いします。 市街化区域内の畑だった土地を、数年前に利用目的を資材置場とした5条申請で所有権移転だけ行ない、その後地目変更は行っておらず、現在は何も利用していません。今回この土地を売ることになり、資材置場にして地目変更すれば簡単なことなのですが、そのためには道路付けの問題もありけっこうな費用がかかりそうです。そこで、今の所有者からもう一度5条申請はできないのでしょうか?たぶんダメなんだろうと思うのですが、何か理由を付けても無理でしょうか?利用目的としては、宅地開発などとすると面積が大きいので開発許可を要求されると思いますので、やはり資材置場くらいしかないかと思っています。
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>今の所有者からもう一度5条申請はできないのでしょうか? 市街化地域ですよね。出来ると思いますけど。 農転5条で宅地の所有権移転登記、その後地目変更前(まだ建物がないので地目は宅地に出来ず)に再び農転5条にて所有権移転登記というダブルをしたことがありますけど。 専門は行政書士ですよね。
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- dr_suguru
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>何度でもOKなのでしょうか?基本的に1度だけと聞いたのですが、もう一度確認してみます。 所詮、市街化の5条の届出です。 ちょっと、極端な回答をしました。 一度届出ば農地から除外されているはずです。 除外済の証明書の発行があるかもしれません。
お礼
再び回答ありがとうございます。 >所詮、市街化の5条の届出です。 たしかにそうですね。調整区域の難しい農転で苦労したこともあるものですから、ちょっと難しく考えすぎていたかもしれません。
- echo-sun
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今の所有者・・・質問者様なのでは。「移転済みとのこと」 1度だけ・・申請人変わりますよね。(今回初めてなのでは。?) 届け出地区・・促進地域むずかしくないでしょう。 許可地域なら許可書が有効・・・雑種地に地目変更でOKでは? 駐車場・・課税・・もう田畑でなく税率たかいのでは? と切売りの繰り返し・・・相応の面積に達した時、全体での申請を要求されるのではないでしょうか?時、既におそし、人手に渡り、建築等去れた土地、開発許可条件にそぐわなくなりクリヤーするのに大変かと。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
市街化ですので、5条は届出になります。 何度、届出を出してもOK、費用がかかるだけ。 >開発許可を要求されると思いますので この土地は開発許可が要求される農地(田)ですね? 市街化の場合、資材置き場に造成し開発許可を逃れる手法はよくある事です。 この場合、敷地の切り方は、「延敷」か「ヨーカン切」ですよ。 >道路付けの問題 想像すると、前面道路が有効4mない。 だから、開発逃れをする。 ※敷地内に道路を入れた場合、開発許可が必要になりますので宅地開発が不可能になることは理解できますよね? P7の敷地が接する道路の幅員を参考 ↓
お礼
何度でもOKなのでしょうか?基本的に1度だけと聞いたのですが、もう一度確認してみます。回答ありがとうございました。道路の問題はその土地への進入路の工事からしないといけないので費用がかかるということです。
- cookie09
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市街化区域内だと、可能性はあるのではないでしょうか。地域地域の農業委員会の特性がありますので、まずは農業委員会に問い合わすか、農業委員会を良く知っている方や、地元の司法書士さんに問い合わせては如何でしょうか。 ところで、地目変更に道路付けは関係あるのでしょうか。
お礼
そういうことができるんですね。できないと思っていました。回答ありがとうございました。