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質問:勝手に畑を資材置場への農地転用(5条申請?)されて困っています
- 叔父の土地(畑)を勝手に農地転用の手続きをした従兄弟がいて、困っています。
- 土地家屋調査士による無断の農地転用手続きにより、畑が資材置場として課税されています。
- 取り下げ手続きをすると畑として扱われるのか、再度確認してもらえば課税されるのか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
1について 税は現況主義です。 登記簿、畑 課税、雑種地 は存在します。 よって、現況が畑でない限り 課税は雑種地です。 2について 農地法の4,5条には関係なく 原拠課税です。 こちらのが現実味があります。 なお、賦課期日は1月1日現在ですので あと1週間です。
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- outerlimit
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ますます状況が判りません 質問者には自明のことでしょうが、ここで回答者に理解できるような説明ができなければ、どのような場所においても質問者の主張を認めさせることは困難です 最低限 その土地の所有者(亡くなっているいる場合は相続人の数と今回のことに直接関係している相続人) その土地の所有者と質問者の母との関係 (単なる叔父ではなく 母の父の兄弟等、なお、質問者主体の関係と母との関係等は明確に区別してください 叔父が他界し 従兄弟 と書かれれば 従兄弟はその叔父の子で相続権があるものと判断されます) 贈与云々は誰から誰へのことでそれを証明する物的証拠があるのかどうか 以上を勘案して質問者(本来は母)にその土地についての権利が発生する可能性があるのかどうかです 以上を 理解できるように書いてください これ以上 書きたくないのであれば、この質問は終了して 弁護士等へ相談してください
お礼
大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。 問題になっています(農地転用)土地の所有者は現在でも 他界しました、私の叔父の名義のままになっております。 相続人については、叔父に妻子がおりませんでしたので、 そうした場合誰になるのかが私にはわかりませんが、 姉弟が叔父には3人(私の母を含みます)おりました。 叔父は母の弟になります。 叔父の従兄弟は、叔父の父の弟の子供になります。(私からだと その叔父の従兄弟は、私の祖父の弟の子供ということになります) ※叔父の従兄弟と表現していたのですが、まぎらわしいですよね。 もちろん私の母からみても従兄弟になります。 贈与は「叔父が従兄弟にその土地を贈与する」ことになっている つまり、 私の叔父が、叔父からみて従兄弟に贈与することになっていると その叔父の従兄弟は言っていたそうです。 私からみての関係でわかりずらかったことをお詫び申し上げます。 私の母からみて表現すればよかったのかもしれませんね。 ご回答ありがとうございました。
- outerlimit
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どこかで 似たような質問をされていませんか その従兄弟は叔父の相続人ですね 質問者の母に その土地を贈与することを本人が記載した書類はありませんか 無ければ そのように言ったことが 事実であったとしても 贈与に関する主張は 通用しません 質問者が 言いがかりをつけている としか解釈されません (質問者と質問者の母がいくら主張しても証拠が有りませんから、第三者の証言がありますか) 叔父と従兄弟が土地のことでもめていたとしても、それが質問者の母に贈与する意思の表明には結びつきません ここで 回答者を納得させるだけの 贈与の意思があったことを説明できなければ、叔父の財産を乗っ取ろうとしている としか解釈できません
お礼
>どこかで 似たような質問をされていませんか びっくりしました。初めて質問しています。 >その従兄弟は叔父の相続人ですね 違います。私の説明不足だったようですので、補足しておきますと 問題になっている叔父の従兄弟ともめていた土地(5条申請の土地 以前にもめていた土地のことです)は、そもそも母の姉弟の相続財産 だったもので、もめはじめた頃には、相続の手続きをしていなかった ため、その後母が相続しました。 今回問題になっています、農地はもともと叔父の土地であったもの です。叔父の従兄弟が叔父の農地を資材置場への農地転用を した時期が、それ以前にもめていた土地を母が相続登記した時期と 一致していますので、その腹いせだったのだと思います。 その叔父の土地は現在もまだ叔父の名義のままになっています。 >質問者の母に その土地を贈与することを本人が記載した書類はありませんか ありません。 >無ければ そのように言ったことが 事実であったとしても 贈与に関する主張は 通用しません 贈与云々の話は、叔父の従兄弟が叔父から受贈されるものと 土地家屋調査士に主張していたということです。 贈与そのものに母はからんではいません。
お礼
やはりそうなんですね。 担当職員が確認の上資材置場(雑種地?)として課税していると いうことでしたので、いくら農地転用の申請を取り下げたとしても そのことで、課税関係に変更があるとは思えませんでしたので、 dr_suguruさんのご回答は腑に落ちます。 ありがとうございます。