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この場合の電話勧誘は特定商取引法の指定商品になりますか?

私が契約している携帯電話の事業者から「OO様にお得なプランがございます。ご変更されますと月OO円お安くなります。」といった電話がかかってきます。 その電話は、勧誘である旨を伝えず、半年に1度かかってきます。 電話の契約(電話機ではなく料金プラン?の契約)は特定商取引法の指定商品・指定権利・指定役務に該当するのでしょうか、教えてください。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 どこの携帯会社でも、携帯電話の契約とは回線の契約を言い、料金プランは約款の中で「別表に定める」としてあります。つまり回線契約のみが契約であり、料金プランの変更はそれだけでは契約ではありません。従って特定商取引法(おそらくクーリングオフのことを言ってると思いますが)の指定役務にはあたりません。

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