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電話勧誘販売についての疑問
- 無店舗型の事業を起業し、HPを見て興味を持った方に人を派遣する便利屋です。
- 事業者が電話で勧誘を行い、その電話の中で消費者の購入意思の決定が行われた場合には、電話勧誘販売になるとされています。
- 質問者の会社は電話営業ではPRするだけで契約はしないため、電話勧誘販売には該当しないと考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合はどうなるのか 「この場合」とは何を指しているのか不明、「どうなる」とは何についてのことかが不明ですが、とりあえず、「電話営業では自分の会社をPRするだけで、契約はするつもりはない」という場合(あり得ないが)について、特定商取引法の適用に関して回答します。 まず、その電話でのPRが契約を取ることを目的としていない、なんてことは商売としてあり得ません。相手が申し込みたいといったら「契約するつもりはない」と断るのですか?何のために電話してるんですか?質問では顧客の意思表示がどういう手続きで行われるかが記載されていませんが、折り返しの電話や郵便等による意思表示でも電話勧誘販売に該当します。勧誘行為が電話で行われれば、契約の締結がどういう形であれ対象であるということです。 また、電話勧誘をする場合には「事業者の事前明示」や「再勧誘禁止」など、契約締結以前の事項についての規制がありますから、結果的に契約をしたかどうかは関係ありません。勧誘目的で電話する以上、当然に規制対象です。 http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204008.html
その他の回答 (1)
>簡単に言えば電話営業では自分の会社をPRするだけで、契約はするつもりはないので、この場合はどうなるのかと思い質問させていただきました。 それを言ったら全ての電話勧誘は、対象外にできますね。 会社名とサービスを宣伝しただけで、契約を取る気は無かったが、客から契約を申し入れしてきただけだって。 会社の宣伝は何の為にするのでしょう? 仕事を受けない為に宣伝されますか?
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。そう言ってしまえば電話勧誘販売にはなりませんよね。 なので、もし電話でPRをして、例えば1週間後にお客様から予約が入った場合、この契約は電話勧誘販売になるのかと思い質問させていただきました。 それでは、電話での契約が成立しない限り、電話勧誘販売にはならないという解釈でよろしいでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 内容の詳細はここでは述べれませんが、私の中で理解できましたので、ベストアンサーにさせていただきます。 伝わりにくい文章なのに回答ありがとうございました。