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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電話勧誘販売と訪問販売の違いについて)

電話勧誘販売と訪問販売の違いについて

このQ&Aのポイント
  • 電話勧誘販売とは、販売業者や役務提供事業者が電話による勧誘を通じて商品やサービスを販売する方法です。
  • 某成人式用着物販売会社が「電話セールス」を行っていることに疑問を持ち、問い合わせたところ、会社は自身の販売形態が電話勧誘販売に該当しないと主張しています。
  • 質問者は会社の回答に疑問を持っており、この状況について正しい判断を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問文の中の、“販売業者・・・役務の提供”は得商法第2条3項をそのまま引用していますが、この条文の解釈として、平成19年4月12日付経済産業省が経済産業局宛出している通達では、以下のように解説しています。 --------------------- 「勧誘」とは、「販売業者等が顧客の契約締結の意思の形成に影響を与える行為」である。 したがって、「○○を買いませんか。」等直接購入を勧める場合のほか、その商品を購入した場合の便利さを強調する等客観的にみて顧客の購入意思の形成に影響を与えていると考えられる場合は「勧誘」に含まれる。 勧誘に該当する例として、 「今度出ました新製品の○○はいかがですか。」 「一般には手に入らない商品ですが、特別に今回お分けしています。」 「この商品を購入されるときっとお役に立ちます。」 等が挙げられる。 「勧誘により」とは、「勧誘されたことにより」の意味であり、消費者による申込み又は契約の締結が事業者の電話勧誘に起因して行われていることが要件となる。 --------------------- したがって、電話によって勧誘し、その勧誘により「買ってみようかな」という気を起こさせることを目的としているので、電話勧誘販売に該当すると思います。 通達原文はこちら http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/0412/joubun.html

jj1lwi
質問者

お礼

早速のご教示、心より感謝申し上げます。やはり、電話勧誘販売になるようですね。ありがとうございました。<m(__)m>

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