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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マイラインの勧誘は特定商取引法に違反してないか?)

マイラインの勧誘は特定商取引法に違反してないか?

このQ&Aのポイント
  • マイラインの勧誘は特定商取引法に抵触しているのか疑問です。日々同じ口調でのしつこい勧誘にウンザリしています。
  • 代理店単位では断ったら二度とかけてこないため、問題はないと思いますが、親元のKDDIは代理店を通じて抵触しているのでしょうか?
  • KDDIは代理店に対して17条の趣旨を指導する義務はないのか、購入者の損害を防ぐための対策はないのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.2

特定商取引法は消費者を保護する法律ですが、事業者を強力かつ広範に規制する内容になっております。そのため、事業を特定せずに適用すれば事業者を萎縮させ経済を停滞させてしまうおそれがあります。そこで、特定商取引法は、適用範囲を「特定」することで弊害を回避するよう配慮しています。指定商品等は、その表れです。商品の実体の有無等は無関係です。 なお、消費者保護に関する法律については、省庁のホームページにも解説等があります。ご質問に関するものについては、経産省の下記URLをご参照ください。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents1.html http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/denwa.htm http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/siteisyouhin.htm

D-BOY
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました! 扱う商品を特定する事によって、法の暴走を食い止めているって感じですね? ご紹介のURLにて確認したのですが、確かにマイライン等のようなシステムへの契約については、全く記載がありませんでした。 残念ですが、この法律ではSPAMのごとく仕事の邪魔をしてくるKDDIからの電話攻撃には有効ではないようです。 諦めてガチャ切りする度胸をつけたいと思います。 ありがとうございました。m(__)m

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

17条に絞って記します。 17条違反となるには、まず、指定商品、指定権利、指定役務のいずれかに該当している必要があります。 マイラインは、指定商品、指定権利、指定役務のいずれにも該当しませんので、残念ながら17条に抵触しません。 なお、17条の趣旨を汲むという考え方は、これらの指定の潜脱となるため、残念ながら出来ません。

D-BOY
質問者

お礼

ok2007さん、お答えありがとうございます。 指定商品・・・の指定とは何を意味しているのでしょうか? マイラインもKDDIの商品で、その売り込みに電話を使っている・・・と考えれば、当然17条の範囲だと思っておりましたが、その「指定商品」にはマイラインは入らないというのは、やはりマイライン自体が実体のない商品だからでしょうか? もしよろしければ、教えて頂ければ幸いです。

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