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高校の養育費

もし、妻が夫(収入あり)と離婚したときですが、 子どもの養育費は食費のほかに義務教育ではない高校の費用も学費として貰えるのでしょうか?(学費の高い私立高校の場合も)また、学費として貰えなくても養育費をさらに多く請求できる理由になるのでしょうか?よろしくお願いします。 できれば、法律の○条~などの法的な根拠があるとありがたいです…。

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  • EX22
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回答No.1

こんにちは 養育費とは、字の如くですので、私立でも公立県立でも、取り決めした年齢まで支払われることは当然です。 請求できる「理由」と言うよりも、これだけかかるから、父親としてこれだけは支払って下さいと調停で話し合ったり、申し出ることです。 それが通るか否かは、裁判によります。 ただ、養育費をきっちり支払っている人はごく僅かだと聞きます。 ご主人の会社へ、給与を支払うときに、養育費と慰謝料分はこちらに振り込んで下さいという申請もできますが、世間的にはまだ認知度は低いです。 参考URLから、一読されて下さい。市町村で、弁護士の無料相談会も開催されていますので、尋ねられるのも勉強になると思います。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/tops/0303.htm#2
noname#138635
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とても勉強になりました。高校でも貰えると聞いてとても安心しました。

その他の回答 (1)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

条文にはこのような事例を想定した詳細な記載はありません。 養育費は子供を育てるのに必要な金額というような感じですが、裁判例などでは学歴について親と同等の学歴の分は請求できる範囲としているものがあります。 要は親が公立の小中高卒だけであるのに離婚後の子供が私立の小中高に通い、大学もとなると却下や減額されることもあります。 また、時代の流れもありますので中学までの親だとしても公立高校程度は請求できる場合もあります。 このような養育費は事例や裁判になった場合、その他本人同士の話し合いで解決する内容によってすべて異なりますし、お金がなければ支払うことができませんので、無理な請求をしても「絵にかいた餅」になってしまうこともあります。 法律の条文で書けないのはいろいろな場合が想定されるため、1つずつ書くことができないといったことだと思います。 法的な根拠にはならないですが、裁判所が出した養育費の算定表(URLは長くなるので参考になるURLを貼り付けます。裁判所の算定表はこのページからもリンクしてましたよ)などもありますので、参考にはなるものがあるといった程度です。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspcal.html
noname#138635
質問者

お礼

人によっていろいろ違うんですね。とても難しそうです。でも非常に参考になりました。ご回答ありがとうございます。