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子供の権利と養育費
別れた夫にはもともと前妻との間にできた連れ子があります。彼はその子のためなら金に糸目をつけず、欲しがるものは何でも買い与え、期待をかけてはその子に不相応な教育費を注ぎ込んでいます。「養育費」という観点から見積もってみたところ、生活費や娯楽費の他に教育費として、就学前には私立幼稚園、幼児教室、英会話、お受験準備等で、合計月額20万円以上は養育のための費用としてその子のために遣っていました。大きくなるにつれてその金額は増え続けています。 子を養育する親の扶養義務は生活保持義務すなわち自己と同等の生活レベルを保持させなければならない義務ですよね。経済力がある父親(年収2000万円)が連れている子供と、それがあまりない母親(年収400万円)が連れている子供では養育にかける費用に差が生じるのは自明の理なのですが、その差を解消するように子供の父親に求めることは可能でしょうか。同じ父親を持つ子供として、同等の教育を受ける権利はあると思うのですが…
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- hanbo
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No2です。状況がだんだん理解できました。養育費の支払いが滞っているのであれば、それは決められた額の支払いを求めるべきです。それが親としての責任です。現状の生活に不自由があるなしに関わらず、お二人で決めた養育費の支払いは親としての義務として、履行すべきですし、履行してもらうように求めるべきです。支払えない理由があり、あなたが納得した場合を除いて、支払いがされない場合には法的措置も含めて、支払いを求めるべきです。頑張ってください。
- hanbo
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No2です。私も少々誤解をしていた面がありました、お詫び申し上げます。 養育費は、親の生活環境や収入状況によって算定するのではなくて、子どもが生活をしていくのに必要な経費を、18歳あるいは20歳までの期間支払う性格のものです。その必要額を算定して、親が支払えない場合には減額をするなどの話し合いになるでしょうし、もっと支払えるなら増額と言うことになるでしょう。あくまでも、双方の話し合いによることになります。 従って、現状でお子さんの教育費などを含めた生活費が不足しているのであれば、増額を要求することは問題はありませんが、収入が多くてそっちの子供は裕福な生活をしているのだから、こちらも同等の生活をするために、養育費の増額を求めると言うのは、法的には主旨が異なると思います。 ただし、これは支払う支払わないと言うことになった場合の、法的な判断ですので、双方の話し合いで増額することで合意ができた場合には、問題はありません。
補足
私の書き方が悪かったのです。申し訳ありません。 お手数おかけして申し訳ないのですが、「必要経費の算定基準」について教えて下さい。 子供が生活していくのに必要な経費の算定ですが、最低限の必要経費(e.g.公立コース)なのか、(父)親と同程度の生活保持義務まで含んだ必要経費(e.g.私立お受験コース)なのかがわからないのです。前者であればたぶん金額的には今のままでしょうし、後者であれば増額の余地があります。
- hanbo
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このようなことは、ある程度想定された中で離婚という道を、御二人が選択されたのです。当然、離婚をする際には慰謝料、養育費、財産分与についても、一定の方向を出されていると思います。 不相応な教育費をつぎ込んでいると思っている別れた夫に、わが子にも同等の教育費を求めるのは、つじつまが会わないのではないでしょうか。 子供の権利、子供にとって必要なのは、お金による環境ではなくて、親の愛情だと思います。愛情は、お金では解決が出来ません。 離婚の際に決められた養育費を、双方の相談によって額を上げることは問題がありませんので、あなたが望むのでしたら、同等の環境を与えるために別れたご主人と相談をすると良いでしょう。あくまでも、お二人の話し合いによります。ただ、そのことがお子さんにとって幸せな事かどうかは、他人の私には何とも言えません。
補足
ご回答、ありがとうございました。 >当然、離婚をする際には慰謝料、養育費、財産分与についても、一定の方向を出されていると >思います。 約束を守ってくれれば全く問題ないのですが、支払いが滞っています。「事業がうまくいかなくなったから」というような理由ならこちらも相談にも応じますが、「(自分が連れている)子供にお金がかかっているから」というのが未払いの本当の理由のようです。元夫の性格からして、支払う気がないのでしょう。 >不相応な教育費をつぎ込んでいると思っている別れた夫に、わが子にも同等の教育費を求めるの >は、つじつまが会わないのではないでしょうか。 おっしゃるとおりです。当然、承知しております。 本質問の趣旨は、(父)親(=概して、父親の方が母親よりも高収入のケースが多いですよね)の、別れて暮らす我が子に対しての「生活保持義務」はどの範囲まで影響するのかを知りたい、ということです。その一例として教育費の問題を挙げてみました。 元夫はこちらへの支払いをストップした状態で、自分が引き取っている子供にだけには相変わらず莫大な教育費・生活費をかけ続けているのが現状のようなので、納得がいかないのです。 >双方の相談によって額を上げることは問題がありませんので… 現時点では子供の生活も教育も何ら問題ありませんので、将来的にどうするかというところです。もともと、世間一般に見て「不相応な」教育費をつぎ込むつもりはありませんが、本人の適性を見ながら相当な教育(=親と同程度の教育)は受けさせたいと考えています。その際に親の義務として、両親それぞれの収入に按分して負担すべきだと思いますが。
- mariana
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回答でも何でもありませんがあなたの意見がかなり理解に苦しむのでメールさせていただきました。 まず、前妻の子供がいることがわかっていて結婚したということはそれなりの覚悟があってと思うんですが?あなたが自身の子供が可愛いように、旦那さんも前妻の子供は可愛いのではないでしょうか?不相応な教育というのも、、、とっても引っかかります。 あなたの収入が400万とありましたが、離婚すればそうなることも承知で別れたわけですよね。 だったら前のことを考えず、前向きに生きた方がいいのではないでしょうか?
お礼
貴重なご意見、誠にありがとうございました。 感情論ではなく、純粋に法律的な観点からの回答を欲していただけなのですが… 離婚に際して私が連れて出た子供は夫との間に生まれた子供ですから、本件は前妻の子供に対する「覚悟」であるとか、誰の子供が可愛いかという類の問題ではありません。「不相応な教育」という表現も「世間一般から見れば」と補足しておきましょう。「前妻の子供に対して不相応」という意味ではありません。 あくまで、(父)親の子供に対する生活保持義務はどの範囲まで影響するのかというところが論点です。その一例として教育費の問題を挙げてみただけなのですが、誤解されてしまいましたね。(^^)
補足
アドバイス、ありがとうございます。 支払い遅滞の解消後の問題として、今回の質問をさせていただきました。少し気が早いのですが。(^^;;