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離婚後、親権は母にある子供の養育について

初めて質問させていただきます。再婚相手の夫に、2人の子供がおります。一人は20歳で同居、もう一人は17歳で、別れた妻が養育しています。 この子供達の親権は母親にあり、離婚理由は母親の借金と浮気です。母親は上の子はそのまま家に残し、下の子だけ連れて、実家に戻ったようです。 現在、上の子の養育と私立大学の費用は全て夫が負担しています。その上、来年下の子が専門学校に入学する際の費用全額(約300万)も、夫が負担予定です。 離婚する際に、妻の負債を半分引き受ける約束で、正式ではないですが、子供の養育費・妻への慰謝料は請求しないと書面に残っています。 私にも2人子供がおり、正式に夫と養子縁組をしています。 質問ですが、 (1)実際、夫が養育する義務のある子供は、私の子2人だけではないのでしょうか? (2)現在の妻である私が拒否した場合、夫の子供達の学費は払わなくても良いのでしょうか? (3)元妻へ、養育費用等を請求出来ますか?(離婚後、夫とは全く関わってないのですが、養育費用については知らん顔で、我が家に負担させています。下の子についても、実際の面倒は自分の親に見させ、自分はアルバイトで小遣い程度をを稼いでいます。) 夫の子供と折り合いが悪く、自分勝手な行動に大変困っています。 このままでは、私が心の病になってしまいそうです。 現在私たち夫婦の、責任範疇を知りたく質問しました。 ちなみに私の立場は、親権者が元妻の場合、同居・別居にかかわらず、義理の母親ではないですよね?夫の新しい妻ということで、良いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

(1)実際、夫が養育する義務のある子供は、私の子2人だけではないのでしょうか?               ⇑ ⇑ ⇑ 旦那様の扶養義務は前妻さんの子供さん2人と貴女とのお子さん2人の計4人です。 同居、別居は関係なく、又、離婚理由が前妻の不貞だとしても、養育費に関しては子供の権利ですから、大人の理由は全く関係ありません。 (2)現在の妻である私が拒否した場合、夫の子供達の学費は払わなくても良いのでしょうか?               ⇑ ⇑ ⇑ 養育費は子供の権利で、例え現妻でも一切拒否する権利はありません。 何故なら、この件に関してはあくまで他人ですから…。 払わなくてよくなるとすれば、(貴女ではなく)貴女の夫に対して、養育者である先妻が受け取りを拒否した場合のみです。 (3)元妻へ、養育費用等を請求出来ますか?(離婚後、夫とは全く関わってないのですが、養育費用については知らん顔で、我が家に負担させています。下の子についても、実際の面倒は自分の親に見させ、自分はアルバイトで小遣い程度をを稼いでいます。)               ⇑ ⇑ ⇑ 同居の前妻の子供の養育費用関しては、貴方の夫と前妻との話し合いで決めなければならない事で、いくら現妻でもそこに口を挟んだり、ましてや貴女から前妻への請求などはできません。 それでも、請求したければ、ご夫婦で話し合い、旦那様から前妻さんと話してもらうか、それでこじれれば、調停→家裁でしょう。 夫の子供と折り合いが悪く、自分勝手な行動に大変困っています。 このままでは、私が心の病になってしまいそうです。               ⇑ ⇑ ⇑ 失礼ながら、文面を拝見した限り、貴女は自分の実子と夫の連れ子を別視していませんか? 同じように愛情をかける努力はしてますか? 金のかかるお荷物のように感じてはいませんか? 私には、貴女の文章から同居のお子さんに対するお荷物感がありありと伺えます。 子供は敏感ですから、もし、貴方にそのような気持ちが少しでもあれば、折り合いが悪くなるのは当たり前では? 子供に自分勝手とレッテルを張る前に、ご自身の対応を振り返ってみては? 貴女だって、自分を受け入れようとしない人に対して、仲良くしようとか思いやりを持とうとか優しくしようなんて思えますか? 打ち解けようなどと思いますか? 子供ならなおさらです。 子供にとっては、親の勝手でお父さんと2人になって、そこに貴女達が後から入ってきた。 その貴女が愛してくれない、受け入れてくれようとしない限りは、子供にとっては貴女はただのお父さんの奥さんで、自分が自立できるまでのただの同居人です。 もう一度、子供が何故そんな勝手な行動をとるのか…心を読んであげて下さい。 あり得なくても、もし、自分がこの子の立場だったら、今の自分はどう映るだろうかと考えてみて下さい。 それが嫌なら、現状のまま行くしかないですね。 貴女が心の病になる前に、貴女が気づいてないだけで、すでにお子さんがそうなっているのかもしれませんね…。 ちなみに私の立場は、親権者が元妻の場合、同居・別居にかかわらず、義理の母親ではないですよね?夫の新しい妻ということで、良いのでしょうか?               ⇑ ⇑ ⇑ その通りです。 親権者でもなく、義理の母親でもない…前妻のお子さんにとっては赤の他人です。 だからこそ、養育費用に関しては一切関われないのです。 しかし、貴女には関係なくても、旦那様には養育の義務があり、もし、貴方が意義を申し立てても、貴女の主張は法律的には一切考慮されないでしょう。 少しキツイ言い方かもしれませんが、結婚前にこういう事態になる可能性は考えられなかったのでしょうか? 長男を引き取って暮らすのや、養育費用を払いたくないのであれば、結婚前に旦那様とよく話し合って、その時点で結婚しないという選択もできたのでは? 結婚はしたい、思い通りにならないなら子供は邪魔、お金も出したくない…というのはいささか甘い…というか浅はかではないでしょうか? 結婚して自分との子供が出来れば旦那様は自分の思い通りになると考えてたのであれば、あまりにも短絡的ですね。 同居のお子さんの事も、前妻の子供…ではなく、旦那様の子供…とは考えられないのでしょうか? もしも、そう考えられていれば、お子さんとの関係も少しは変わったのでは?

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.1

実の父親である以上、養育の義務から逃れる事は出来ません。 ただ、親権者である元妻が拒否するれば支払う必要はありません。 1、旦那さんには前妻さんとのお子様の養育の義務はあります。 2、貴女には拒否する権利はありません。旦那さんと前妻さんの問題です。 3、貴女にそのような権利は全くありません。旦那さんに前妻さんと話し合うようお願いをするだけでしょう。 旦那さんと前妻さんとのお子様と貴女の関係は 子供から見れば、父親の新しい奥さん 貴女から見れば、旦那さんのお子様(戸籍上も貴女の子供ではありません) 貴女の実子と旦那さんは養子縁組をしておりますから、旦那さんには養育・扶養の義務はあります。 旦那さんの学費負担の金額(減額)交渉は出来ます。仮に一切負担しなくて良いという結論が出たからと言って、養育の義務が無くなった訳では無く、一時的に負担が無くなったに過ぎません。 また、養育費は子供の権利であって親権者が代理になっているだけです。 その子供と無関係な貴女には交渉の権利はありません。

7maari9
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 もう一つ質問させて下さい。養育に関しては、特に取り決めがない場合、子が20歳になったら義務はないのでしょうか? 実際は大学生なので、22歳まで養育予定ですが・・・。 親権者の代理は、いつまでの期間のことでしょうか?

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