- ベストアンサー
離婚後の養育費など・・
よくドラマなんかで離婚した後の養育費がどうのこうのと言ってるのを見ますが、現実に離婚した場合は養育費はどちらが払わないといけないと決まっているのでしょうか? そもそもどちらが子供を引き取るというのはどうやって決めるのでしょうか? たとえば夫になんの落ち度もなく、妻の意思で離婚するとなり、そして夫は子供を手放したくないけども妻の意思で子供は妻が引き取るとなったとき、さらに子供も夫と暮らしたいとなっているような時、それでも夫は養育費を払わないといけないのでしょうか? さらに養育費の具体的な金額などはどうやって決めるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>養育費はどちらが払わないといけないと決まっているのでしょうか? 子を養育しない(=引き取っていない)親が、子に対して支払います。 >そもそもどちらが子供を引き取るというのはどうやって決めるのでしょうか? 原則としては、親同士の話し合いで決まります。 ただし、両方が譲らない場合は調停・訴訟によって決定します。 実際には、子が幼い場合は母親が8割ほど引き取っているようです。 >それでも夫は養育費を払わないといけないのでしょうか? 最初にも書きましたが、養育費は子のために支払うものであり、親同士の問題には影響されません。 従って、質問文にあるような場合でも、夫が支払うことになります。 >さらに養育費の具体的な金額などはどうやって決めるのでしょうか? これも親同士の話し合いで決めます。 そこで合意が得られない場合は、調停・訴訟の場で決定されます。 参考URLに、裁判所が公開している養育費の目安を示しますので、参考にしてください。 子を養育しない親の年収・子を養育する親の年収・子の人数・子の年齢である程度機械的に決められていることが多いです。 養育費の支払いについては質問者さんのように理不尽に感じる場合もありますが、子に対して支払われた養育費を子の代理として片方の親が受け取るのであって、本来は何の罪もない子に対して支払われることを考えると、そんなに理不尽とも思えないのではないでしょうか。