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養育費を妻が払うこともある?

協議離婚で、下記についてはお互いが認識している場合 夫の離婚理由;妻の不貞行為 妻の離婚理由:性格の不一致 夫が子供を引き取った場合、養育費は ある程度の按分で 妻も負担する義務があると思いますが いかがなものでしょう。 もちろん夫は慰謝料も妻に請求できると思いますが・・・

みんなの回答

noname#4435
noname#4435
回答No.2

 ケースとしては可能ですが、妻がきちんと収入が有るかどうかとも、言えます。  無収入の方からは支払い能力があるかなんです。  親権を夫が取るなら、大体のケースは妻は親権放棄で終わる方が多いです。身一つで離婚と言うパターンです。  どうしても、養育費、親権で話し合いがまとまらないケースは、家裁で調停を掛けて話し合いが持たれます。  一度家裁に聞くのも良いかもと思います。

kei3999
質問者

お礼

どうもありがとうございました 参考に致します。

noname#5344
noname#5344
回答No.1

お考えのとおりです。 子供の「養育費」は両親が負担すべきものです。 離婚して片方が実際に子供を養育している場合には、相手方が負担すべき額について請求し受領することが可能です。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents2-2.htm
kei3999
質問者

お礼

ありがとうございました 参考になりました。

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