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養育費を妻が払うこともある?
協議離婚で、下記についてはお互いが認識している場合 夫の離婚理由;妻の不貞行為 妻の離婚理由:性格の不一致 夫が子供を引き取った場合、養育費は ある程度の按分で 妻も負担する義務があると思いますが いかがなものでしょう。 もちろん夫は慰謝料も妻に請求できると思いますが・・・
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noname#4435
回答No.2
ケースとしては可能ですが、妻がきちんと収入が有るかどうかとも、言えます。 無収入の方からは支払い能力があるかなんです。 親権を夫が取るなら、大体のケースは妻は親権放棄で終わる方が多いです。身一つで離婚と言うパターンです。 どうしても、養育費、親権で話し合いがまとまらないケースは、家裁で調停を掛けて話し合いが持たれます。 一度家裁に聞くのも良いかもと思います。
noname#5344
回答No.1
お考えのとおりです。 子供の「養育費」は両親が負担すべきものです。 離婚して片方が実際に子供を養育している場合には、相手方が負担すべき額について請求し受領することが可能です。
質問者
お礼
ありがとうございました 参考になりました。
お礼
どうもありがとうございました 参考に致します。