回答のベースは#1さんと同じように、辞職覚悟で裁判所において不法行為責任(使用者責任)を追及する、というところなのですが、ADR(裁判外紛争処理機関)の一つとして、平成13年10月から運用が始まった「個別労働紛争処理制度」というものがあります。
これは、各労働局(都道府県の県庁所在地にある、厚生労働省の出先機関)の企画室に置かれている相談コーナーにおいて、職場におけるトラブルの状況を相談員に話し、それが制度になじむようなものであれば、相談者の希望により「あっせん」か「労働局長による助言・指導」のいずれかが行われることになります。
「あっせん」は、予め選ばれている各都道府県紛争調整委員の中から、1~3人の委員が「あっせん委員」として選ばれ、双方の事情を聴き、妥当だと思われるあっせん案を双方に提示し、紛争の解決を図ります。
「助言・指導」とは、労働局長名において、過去の判例、類似したケースにおける解決例などをもとに、当該紛争の解決案を助言・指導するものです。
なお、各地の労働基準監督署の相談窓口においても、「あっせん」や「助言・指導」の受付は行いますが、実際に処理を行うのは各都道府県労働局の企画室になります。
ただ、気をつけなければならないのは、「あっせん」は仲裁と異なり、法的拘束力はありません。また、この手続が始まったとしても相手方がこれに応じる義務はありません。「助言・指導」も同じです。
また、「助言・指導」が不調に終わった場合に「あっせん」に移行することは可能ですが、その逆はできません。
以上を踏まえ、もし気が向けば、まずはお近くの労働局か労働基準監督署の相談窓口に足を運んではいかがでしょうか。