※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:速度超過1回、人身事故2回の免停期間や行政処分について)
速度超過と人身事故の免停期間と行政処分について
このQ&Aのポイント
今年8月に速度超過で捕まり、9月には追突で人身事故を起こしました。その後、11月には歩行者と接触事故もあります。免停期間や行政処分について心配です。
相手は女性2名で、同乗者とは既に示談が成立していますが、ドライバーは通院中です。現在、行政処分や免停は受けていない状況です。
保険を使って人身にすると、連続して事故を起こしているため免停期間が長期化したり、高額の罰金が科せられる可能性があります。知人からは物損で示談するほうが良いという意見もありますが、どちらが適切な対応なのでしょうか?
速度超過1回、人身事故2回の免停期間や行政処分について
今年8月4日に速度超過(18km超、1点減点、反則金12,000円)で警察に捕まり、9月9日に追突で人身事故を起こして、損害保険を使って事故処理をしました。
相手は女性2名で、同乗者とは既に示談が成立、ドライバーは現在通院中です。
その間2回ほどお見舞いとお詫びに伺いました。
現在、この2件で行政処分、免停等は受けていません。
その後、11月30日に今度は郵便局の駐車場で歩行者と接触事故を起こてしまいました。
被害者は40代の女性で、コンビニで働いていらっしゃる方でした。
その場で警察に届け、病院に同行して診察とレントゲン撮影をし、打撲のみということで自宅までお送りし、12月2日にお見舞いに伺いましたら、12月2日、相手は痛みが出て、再度病院に行ったとのことでした。
12月5日中に正式な診断書が病院からでて、その後人身にするか、物損にするか警察に電話しないといけないのですがどちらで対応すべきか迷っています。
保険を使って人身にした場合、連続して事故を起こしているので、免停の期間が長期間に及んだり、行政処分で高額の罰金を科せられる可能性があるのでしょうか?
仕事柄、自動車を使用しなければならず、免停期間が長引くことはなんとしても避けたいのです。
知人にに相談したところ、10万円程度払って物損で示談したほうがいいという人もいれば、そんなに重大な処分や長い免停は来ないから、保険を使ってキチンと処理したほうがいいという人もいます。因みに、相手の女性は、物損でも人身でも、治療費と休業中(12/1~4日)の時給がもらえればどちらでも良いといっています。12月2日までの診療費や交通費で恐らく5万円くらい使われていると思います。
保険を使って人身にしたほうがいいのか、10万円以内くらいなら、物損で示談にしたほうが良いのか、また、双方の処理の仕方での注意点や今後考えられる状況を教えていただけないでしょうか?