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人身事故の行政処分について。

私の友人が4ヶ月程前に、人身事故をやりました。 保険屋曰く10:0の過失で悪かったそうです。 相手方が2週間の診断書で警察に出したそうです。 そして最近、免許の加点案内が来たそうなのですが、3点加点だったそうです。 2週間の人身事故で3点だけの加点ってあるんですか? てっきり、2週間の人身事故になると免停かと思っていました。 通知書も見せてもらいました。 ちなみに罰金は15万円だそうです。 疑問に思いましたので、質問させていただきました。

みんなの回答

  • 19690318
  • ベストアンサー率23% (97/407)
回答No.5

人身事故は、過失運転致傷罪になり、事故の原因となる道路交通法違反(安全運転義務違反など)は致傷罪に吸収されます。 警察が主体となる行政処分(免許点数)は、2週間程度の診断書であれば、5点程度。 しかし諸事情から軽減されることもあり、今回はそのケース(怪我をさせた分のみの付加点数)なのかもしれません。 しかし刑事罰については、2週間程度であれば15万円の罰金は普通来ません。 初犯でれば起訴猶予処分です。 おそらく15万円は間違いか、診断書が3週間上の勘違いではないのでしょう?か ただ・・・事故不申告や信号無視が付けば別ですが・・・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

加点の案内というのは2つにわかれています。 2週間の診断書ですと、安全運転義務違反で2点、付加点数が3点ですので、付加点数の部分だけ見て、3点と思い込んでいるんでしょう。

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.3

免停となるためには付加点数6点以上が必要です。 書かれていることで判断する限り、質問者様の友人は ・3年間過去に交通違反付加点数が付いていない ・違反内容は、専ら違反者の過失によるところの全治14日間の人身事故 ・上記以外の違反事実は無かった という事になります。 上記であれば、行政処分としての運転免許付加点数は3点、刑事罰としての罰金は15万円と言う判決(この金額は相場よりは低いので初犯だったのではないかと思われます)となったのだろうと考えます。 ちなみにもし全治が15日以上だった場合は違反点数6点となり、免停且つ罰金の金額もかなり上がったと思われます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故であれば3点ですので、2週間なら15日未満ため計算上はあってるかと。ただし、通常はこれに安全運転義務違反等もついて、合わせ技で免停とかになることが多いです。 https://rjq.jp/rules/jinshin.html ↑のサイトによると罰金刑200,000~300,000円となっていますが、刑事罰はあくまで裁判の結果次第なので何か考慮されることがあったのかもしれませんね。

noname#209030
noname#209030
回答No.1

?信じられない・・・???