- ベストアンサー
自損事故(人身事故)の行政処分、刑事処分について
はじめまして。 先日、通勤途中に単独で事故を起こしてしまいました。 脱輪後、壁に激突しまして、警察にて物損事故として扱われました。 その後、保険会社に言われるがまま念のためにと病院へ行き、ケガという ケガはなく軽い打ち身だったのですが、医師にお願いして診断書を作成 して頂き、警察へ診断書を提出したのですが、そこで初めて物損と人身 とでは処理が異なることを知りました。 事故係の方に物損から人身に切替わるので検分をやり直しますと言われ、 初めての事故で動揺していたこともあり、なにがなんだかわからないまま 再検分の日程を調整して帰ってきてしまったのですが、インターネットで いろいろと調べてみると物損と人身とでは大きな違いがあるようですね。 可能であれば、事情を説明し、通院する考えはないことを担当警察官に 話してみようと思うのですが、一度提出してしまった診断書を取り下げ るということもなかなか難しいようですね・・・。 今回は本当に運が良いことに誰も巻き込まず自分だけの事故で済んだ のですが、この場合、行政処分また刑事処分は下されるのでしょうか? 再検分の予定日は明日の午前中です。 ご存知の方、いらっしゃいましたら是非教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保険を適用させるために人身事故扱いとすることになりますが、自損事故の場合は行政処分や刑事処分などはありません。 行政処分や刑事処分の場合の人身事故の定義としては「【他人を】死傷させた場合」になりますので、自損事故の際はその責任問題が発生しません。 保険を適用するため、名前の上では人身事故ですが自損事故は扱いが違いますので大丈夫ですよ。
その他の回答 (3)
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
あれば安全運転義務違反のみ?重大な違反行為がなければ心配無用です。 業務上過失傷害という刑事処分にはなりませんので、あまり懸念される必要はありません。
お礼
刑事処分はないんですね。 安心して明日の再検分に挑めそうです。 ありがとうございました。
補足
みなさん、ありがとうございました。 本日、無事に検分終えてきました。 検分前にいろいろと警察の方にお聞きしたんですが、 保険のための調書であって、今回の事故は自損事故でなにか 違反を犯したわけではないので行政処分・刑事処分の対象には なりません。とのことでした。 今回の事故を機に自分の運転を省みたいと思います。 ありがとうございました。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
#1です。追加です。 先ほど自損事故は行政処分など問題ないと書きましたが、場合によっては安全運転義務違反などの行政罰があることもあるようです。 あとは、飲酒をしていたとかその他スピードの出しすぎだとか行った場合にはそれ相応の行政罰はあります。 あとは、担当警察官にでも聞いてみればわかるかと思いますよ。 別に聞いたから悪い結果になったなんてことはないですからね。
お礼
ハイ! 勇気を出して、聞いてみます。 明日再検分ですので、また結果をご報告いたします。
>この場合、行政処分また刑事処分は下されるのでしょうか? この場合とは、事故の原因、状況によりけりのため、判断不能ですが、単独の自損事故であったとしても、行政処分を受けるケースもあるので注意が必要です。
お礼
あらま。 そうなんですね。 やはり事故一つ一つの性質によるってことなんでしょうか。 担当になる警察官によっても違うものなんですかねぇ・・・ 回答、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 いろいろと情報が錯綜していたので、ホッとしました。