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免停期間中の事故で保険は?
免停期間中に事故(人身)を起こしてしまいました 警察に届け出て免停になるのは分かったのですが相手に対する補償は強制保険に加入していれば,保険は下りるのでしょうか?心配です.ご存じのかた,教えてくださいお願いします。
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今の保険は無免許でも相手に対する賠償は出ます。 被害者保護の観点から、自賠責・任意ともに同じです。 但し、自分に対する保険(車両保険や搭乗者傷害等)は出ません。 自賠責が無免許で減額されるなんて聞いたことありません。 そもそも自賠責とは被害者保護の観点から強制保険になっているので、それが無免許で減額なんかされたら本末転倒です。減額されるのは被害者にも重過失がある場合だけです。 とにかく任意保険の会社に一刻も早く連絡して下さい。 まさか・・・任意保険未加入?
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- kagep
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失礼、自賠責の減額規定は「被害者に重過失がある場合」でした。
- apapa
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まずは事故お見舞い申し上げます。 >免停期間中に事故(人身)を起こしてしまいました ◎無免許運転事故となります。 免許停止中=免許が無いことと全く同じです。 >警察に届け出て免停になるのは分かった ◎取消になります。 【点数計算】 無免許運転=12 人身事故=安全運転義務違反=2 ケガを負わせた責任(ケガ内容次第)=3~9 違反があればさらに違反点数=1~12 これらが合計されますから、 最も軽いとしても、12+2+3=17点 すでに免停中だったのですから、前歴有りとなり、 初めての免停(前歴1回)としても、10点以上で取消1~3年に該当。 20点以上なら取消2~4年です。 もしくは、免停中の点数プラス新たな上記点数となり、より不利となります。 ※他に、刑事罰(罰金等)が科せられます。 >相手に対する補償は強制保険に加入していれば,保険は下りるのでしょうか? ◎強制保険(自賠責保険)は出ます。 自賠責の主目的は「被害者救済」ですから、加害者側の過失(故意は犯罪ですから除外)は問題となりません。 死亡3,000万円/ケガ120万円/後遺障害4,000万円までの範囲となっています(被害者1名あたり)。 相手のケガ内容不明ですが、 120万円までには、治療費のみならず、慰謝料(怖い・痛い思いをさせた謝罪金)、 休業補償(ケガにより休まざるを得なかった分の収入補償)も含まれ、 さらに自賠責使用の治療は「自由診療」扱いとなるため、健康保険治療の1.5~2倍程度と高額になり、 あっという間に不足する可能性が高いです。 ◎自賠責を越える部分は任意保険から出ますが、未加入なら自腹です。 任意保険も、被害者救済の使命は自賠責と同じですから出ます(#5さんとおり)。 ※自賠責には、被害者の人身被害以外に補償はありません。 物的補償(相手の車の修理など)は一切ありません。 ついでに言えば、 もし、再度運転することがあれば(もちろん免許取得後)、必ず充分な内容の任意保険へもご加入ください。 では、まずは保険会社へ連絡の上、被害者へは充分な誠意を持って対応してください。
被害者救済の観点から自賠責・任意保険共に補償します。 また、自賠責で免停や無免許による減額や不支給の基準はありません。 任意保険に加入していなかったらきちんと自腹で補償しましょうね。 #5氏とかぶりまくり失礼。
- kagep
- ベストアンサー率23% (171/721)
自賠責は出ます。が、減額があるでしょう。20% or 30% or 50%のいずれかだと思います。 (減額分は自腹で出さざるを得ません) ですので、相手方には幾ばくかのお金は出ると思います。 任意保険で無免許運転に対する補填なんて聞いたことがないので(そんな特約がどこかであるのかもしれませんが) 任意保険はまず出ないでしょう。 自賠責は賠償責任保険ですので、自分の車の修理費と怪我(同乗者含む)には一銭も出ないかと。 で、点数ですが、無免許運転のため、19点減点です。 これに事故点数が加わるため、 人身なら25点以上くらいます。 これだけで、免許取消でかつ欠格が1~3年かと。 どう頑張っても「免許を取る資格」が1~3年間はありませんので、 全ての免許の資格が取り消され、車両(4輪2輪問わず)は自転車以外一切乗れません。 相手方の被害の程度がわからないのでなんともいえませんが、 おそらく自賠責では相手の修理費はまかなえないかと ・・・減額された結果、100万も出ないと思いますので。。。 詳しく状況がわからないので、あまり確かな話はできません。
- momopooh
- ベストアンサー率34% (166/477)
こんにちは。 任意保険ではなく、車検に必要な「自賠責保険」というやつのことですよね? でしたら、添付の通りの条件や上限はありますが、相手に対しては出ると思います。免停は関係ないと思いますよ。
- YoshiakiKun
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保険会社の約定次第です。 殆どの保険屋では「保険金を支払わない場合」の一つに挙げている内容ですので、保険金が支払われない覚悟をしましょう。 その程度のことは覚悟の上で、無免許運転なさったのでしょうから。 質問者さんに支払い能力がなく自己破産した場合、被害者への最後の救済として保険屋が動くことはあると思います。