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自己都合退職の内で、親族の介護が理由の場合の給付について
私(東京在住)は今年7月に、札幌の祖母(98)の介護をしている父(76)が高齢のため介護を手伝う必要があり、退職しました。その後祖母が急変し、8,9月と殆ど東京におらず、雇用保険の手続きをしないままでした。祖母は9月に亡くなりましたが、私はその後東京にまだ住みつつ、札幌での就職を探しています。 しかし札幌でなかなか希望の就職が無くまだ決まっていません。 そのため遅ればせながら失業手当の申請をしようと思います。 自己都合の場合3ヶ月給付制限がかかるようですが、自己都合でもやむを得ない場合はすぐに支給される場合もあると聞きました。 私の場合どのようになるのでしょうか? 貯金も少なくなってきており、札幌での就職が決まってから引っ越したいので、すぐに給付して欲しいのですが・・・ 介護保険証のコピーなど持っていくといいと聞いたのですが 亡くなったため返却し父の手元にもうありません。 身障者手帳(一級)なら残っているとのことです それに、会社に出した退職願にはただ「一身上の都合」としか書いていませんが、上司には高齢の祖母を介護している父が帰ってきて欲しいと言っているため退職する旨は伝えてあるのですが、 ハローワークから確認の電話がいくことはあるのでしょうか? もしいくのであれば、退職理由は聞かれてもいいのですが まだ東京にいることをあまり知られたくありません。 (辞める時に9月ぐらいには引っ越すと言っていたので・・・) どうしたら良いでしょうか?ハローワークの人にこんなことを事前に言ったら怪しまれそうで怖いのですが・・・ どなたか教えて頂けたら助かります!よろしくお願い致します
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- thor
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そもそも、家族の看護・介護で退職するということは、「働けない」ということなので、手当を受ける資格がありません。(すぐに再就職できること、というのが受給資格です) 本来は、退職後すぐに求職登録→受給期間延長手続き(介護している期間の分、受給資格がある期間を延長する)→介護終了後受給開始、というのが筋で、そうしていればすぐに受けられたのです。 給付制限期間というのは、求職登録後7日の待期に続いてあるものですから、3ヶ月は受けられないことになりますね。