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この場合の自己都合と会社都合の給付日数について

平成21年3月31日に自己都合か会社都合で退職予定です。 以下の場合、「被保険者であった期間」が「10年以上20年未満」なのか わかりません。教えてください。 平成 5年4月 A社入社 平成16年3月 A社退職 自己都合 33歳 所定給付日数120日で113日分受給しました。 平成17年 2月 B社入社 平成20年 8月 B社退職 平成20年 9月 C社入社 平成21年 3月 C社退職予定 38歳 この場合、「被保険者であった期間」が「1年以上5年未満」なのか 10年以上20年未満」なのかわかりません。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

B社、C社がきちんと手続きしていれば、4年1月あったことになり 「1年以上5年未満」です。 A社離職後給付を受けたので、B社入社時、 被保険者期間は0になっています。

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.2

・離職後、失業給付を受給した場合  離職後、(失業給付を受けないで)1年以内に雇用保険に再加入しなかった場合  以上の場合、それまでの雇用保険の加入期間はリセットされ0になります ・ですので、B社、C社の分の雇用保険加入期間が有効になります  「1年以上5年未満」になります

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