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就業規則に関して(専門家の方の回答を希望します)
自分が勤務している会社では、就業規則によって終業時間は18時とされていますが 実際には17時過ぎると退社する人が数名います。 就業規則自体が全社員に開示されていない(総務の人に言えば コピーしてもらえます)のと、入社時期によって面接時の終業時間が 異なる(17時か17時半で、18時はいません)のが原因だと思います。 (先日も18時が終業時間である旨、上から全体朝礼で話はありました) 上記のような場合、就業規則と面接時の条件とどちらが優先されるのでしょうか。 また、就業規則が優先されるのであれば、早退する人に対しての罰則は 無いものでしょうか。 早退して同じ給料を貰えるのが納得いかず、会社に進言するにも法的な 裏付けがあればと思い、質問いたしました。 法律専門家の方々のご意見を頂戴できれば有難いです。 宜しくお願い致します。
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総務です。 1.一般的には労働者は雇用契約締結時には契約書または雇用条件通知書(名称は何でも良いです) を会社から書面で貰います。 会社は書面で通知する義務があります。 労働基準法 第15条 (労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、 労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、 賃金及び労働時間に関する事項 その他の厚生労働省令で定める事項 については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 労働基準法施行規則 第5条 3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、 労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 2.雇用条件通知書における勤務時間の記述は 「○時から○時」と時間を明記する場合と 「就業規則による」という形で記述する場合と2通りあります。 基本的には時間を書くのが正しいですが、正社員の場合は「就業規則による」でも構いません。 パートやアルバイトは時間で働くので、時間を明記しないと困ります(意味が無くなってしまいます)。 3.「就業規則に従う必要のある社員」が早退した場合は減給となります。 過去の分まで遡って差し引かれるかどうかは、就業規則における罰則規定の記載事項によります。 労働報酬の原則は「ノーワーク、ノーペイ」ですので、働かない時間があればその分の給与は支給されません。 上記のことから、「雇用契約に明記されているかどうか」で判断が可能です。 一般的には、契約社員やパート社員などの勤務時間は就業規則によらずに、個々の雇用契約(の条件)による場合が多いです。 不公平とか「納得いかない」ではなく、「規則の適用がゆるいのかどうか」を良く確認してください。 また、雇用条件は面接時のものでなく契約時のものが有効になります。 勘違いしないようにお願いします。
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- Tabcatcher
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ほかの方も書いておられますが、労働時間と賃金額は労働契約の内容によります。求人や面接のときの話の内容ではなく、契約時の内容です。 労働契約と就業規則の関係については、労働契約法で規定されていますが、その内容は以下のようになっています。 ・労働契約の内容は、就業規則で定める労働条件による。 ・個別の契約で就業規則と異なる合意をしていた場合、それによる。 ・就業規則の基準に達しない条件を定める契約は、その部分は無効で、就業規則の条件による。 ……要するに、労働者に有利な方が優先します。例えば、 個別の契約:実働1日7時間、月給20万円 就業規則:実働1日8時間、月給20万円 この場合、「個別の契約で異なる合意をしている場合」にあたり、契約の内容が優先します。 以上は一般的な話ですが、今回のご質問の「早退する人」については、次のような可能性があると思います。 1. 本当に契約上の終業時刻が17:00か17:30になっている。 2. 当初から契約上の終業時刻は18:00なのに、会社の説明がまずく、それを知らないでいる。 3. 契約時は終業時刻が17:00か17:30だったが、その後労働条件の変更があり、18:00になった。しかし会社の指導がまずく、以前のまま続いている。 2や3の場合、会社の対応がまずいということになるでしょうし、1の場合、なぜその人たちだけそうなっているのかという気持の問題があるかもしれません。 賃金は労働時間に対して決まるものですから、もし所定労働時間どおりに働かず早退しているのなら、その分の賃金は差し引かれるはずです(懲罰とは別の問題)。事業主がそれでも満額払うというのならいいかもしれませんが、ほかの従業員に示しがつかないので、普通そんな人はいません。 いずれにしても、よくわからないやり方をしている会社に、問題があるのかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 今回の場合は、恐らく1番か3番のケースではないかと考えられます。 1番の場合は、気にしないようにするしかなさそうですね・・・ どちらにしても、もう暫く改善されるかどうか様子を見て行きたいと思います。
- mapponew
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契約書の内容が優先されます。 契約書を交わしていない場合は、明文化されている文書が優先されます。 この場合は就業規則です。 ですから、ある日、突然、社長がご質問内容に気着かれて総務に罵声を浴びせられれば、規則が遵守されますから、早くお帰りは全員早退扱いとなり、給与は減り、さかのぼって減額もありえます。 どちらにしても、明細が半端ですから回答も半端になります。
お礼
回答ありがとうございます。 就業規則が優先されることがはっきりしましたので、 暫く様子を見ていきます。
お礼
回答ありがとうございます。 詳細に記載いただきまして、非常に分かりやすかったです。 もう暫く改善されるか様子を見てから次の手を考えたいと思います。 回答、参考にさせていただきます。