• ベストアンサー

この度のマンション偽装問題で

気の早い地方自治体は,問題の発覚したマンション住民に退去勧告を出したとのニュースが流れていますが,どのような法的根拠に基づいているのでしょうか? 建築基準法などでは,退去勧告が出せそうな条文はないと思うのですが,,ご存知のかたがいらっしゃいましたら,教えてください。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  千葉県船橋市で出された、建物からの自主退去の勧告  横浜市で出された、建物の使用禁止命令  などのことをおっしゃっているのだと思いのすが、これは建築基準法第9条に定められています。 ---------------------------------------------------------------- ○建築基準法 (違反建築物に対する措置) 第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 (以下略) ---------------------------------------------------------------  今回の建築物は、違反建築ですから、「当該建築物に関する工事の請負人若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者」に対して、「当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。」訳です。 (おまけ)  私の自治体で、2階建てしか認められていない用途地域のところで、3階建ての違法建築物を建てた方がいたんですが、是正に従わず、行政代執行で、3階部分を撤去(切り取っちゃったんです)された方がいます。地元の新聞には三面記事に載って話題になりました。  行政もやるときはやるので、違法建築は止めましょう、姉歯さん。もう遅いか、免許取り消されるでしょうから。

yokihito005
質問者

お礼

詳細なご返答,,ありがとうございます! 第9条の使用禁止,,ただこれ,,"規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置"に限られるようにも取れますので,,そこのところで引っかかっていたのです。 販売済の物件の場合,持ち主が建築主ではありませんので,"必要な措置"を求める主体になりえないのではないか? だとすると,直接住民への退去勧告を出すことは建築業者,設計者を飛び越えていますので,やや拙速ではないかと疑問に思ったのでした。。。 あるいは,緊急時に施行できるほかの法令があるのか?などと悩んで,質問を入れた次第です。。 参考URL http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20021212A/

その他の回答 (4)

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.5

勧告ですから、行政の責任逃れの行為でしょう。 発覚後に地震があって倒壊したら、多大な被害が生じます。退去勧告をしていれば行政には責任は生じません。

yokihito005
質問者

お礼

勧告,公式なコメントを出すたびにますます行政の責任が世間に重く認識されていくような気がしますが.... 主幹部署のだれかがパニくってるとしか思えない拙速さです。 ありがとうございました。。

noname#19073
noname#19073
回答No.4

条文の中でも、 「当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して」 とありますので、購入者は占有者にあたるのではないでしょうか。それに対しての使用禁止=退去勧告、という流れかと思います。 まぁ今回のケースは純粋に違反と言うよりも、一度は許可を得てこういう事態になっていることがやや微妙な感はありますが・・、結果的には基準を満たしていない建物であれば同じことだとは思います。

yokihito005
質問者

お礼

なるほど。。この手のリスクに対しては,購入者がほとんど保護されないのですねぇ。。 入居後間もなくて,ほぼ,クーリングオフに近い物件もあったと思いますが。。 先のYahooニュースで,基準法違反の7割は放置されたままだとか。やはり今回の勧告はかなり異例のような気がします。まだまだ裏がありそうですね。

  • takomari
  • ベストアンサー率36% (1618/4451)
回答No.3

建築基準法第10条の、保安上危険な建築物に対する措置、というのもあるのかなあ…と思いました。 こちらも使用禁止などの勧告ができます。 http://www.shiawase-home.com/arclaw/2005/10/10.html

参考URL:
http://www.shiawase-home.com/arclaw/2005/10/10.html
noname#19073
noname#19073
回答No.1

建築基準法の第9条1項に基づく使用中止命令です。

yokihito005
質問者

お礼

さっそくのご回答,ありがとうございます! 第9条中の"使用禁止"を根拠にしているということでしょうね。。

関連するQ&A