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名義書換(変更)について教えてください
お世話になります。今年2月に実父が亡くなりました。家の名義変更は早めにしたほうがいいのでしょうか?そのままでも良いのでしょうか?家は父と兄、二人の名義になっています。もし必要であれば司法書士さんに依頼すればよいのですか? その他、やるべきことがありましたら教えてください。(大金持ちではないので相続税等の心配はありません。(笑))よろしくお願いします。
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#2です。 補足します。 相続登記に必要となる書面等 ・被相続人の出生から死亡に至るつながりのつく戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本 ・被相続人の死亡時の住所を証する除住民票または除附票or附票 ・被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合には、つながりのつく住民票・除住民票・附票・除附票等 ・相続人全員の戸籍謄本or戸籍抄本 ・今回相続登記を受ける相続人の住民票or附票 ・遺産分割協議を行うのであれば、遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印し印鑑証明書を添付すること) ・不動産の固定資産評価証明書 権利証(登記済証)は不要です。 その他、ケースによって他の書面が必要となる場合もあります。 詳細については実際に書面等を見てみないと判断できません。
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- echo-sun
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相続登記・・なるべくならほおって置かないで進めるべきでしょう。>実父が・・・・とありますが、kogumaさんのお立場がわからないからですが、まず希望している事を踏まえ、専門家・・この場合司法書士の方と相談でしょう。(その前に家族との相談かなぁ。←重要なやるべき事。例えにならないでしょうが田舎だと跡取り誰?みたいのから残りの兄弟は全員放棄。)
- patent123
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家の名義変更はあまり放置しない方がよいと思います。相続による所有権移転登記では、遺産分割協議書が必要になります。そして、何年も経って、相続人の1人が亡くなると、その子供等が更に相続し、遺産分割協議書に押印しなければならない相続人の数がどんどん増えていきます。場合によっては、連絡が取れない相続人が発生することもあり得ます。 下記のサイトに、相続による所有権移転登記申請書の雛形があります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html 登記申請書には、登記済み証(一般に、権利書と言われている)、遺産分割協議書、被相続人の除籍謄本、固定資産税評価証明書(固定資産課税台帳謄本)、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票の添付が必要です。また、登録免許税を支払う必要があります。 不動産の相続登記の際の登録免許税額は、登記する不動産の固定資産税評価額に1000分の2を掛けて計算した額(平成18年3月31日まで)です。 また、亡くなったお父様の1月及び2月分の所得について、準確定申告をする必要があります。詳しくは、下記のサイトをご参照を。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2022.htm
相続登記に期限はありませんが、あまり放置しておくと登記をする際に必要となる書面が役所の保管期間満了により交付されなくなります。 これがないとよけいな書面が必要となって手続きが面倒となり、費用もかかるようになります。 誰が相続するのかが協議できているのなら、現時点で行っておく方がいいと言えます。 相続する不動産のわかるもの(権利証・登記簿謄本など)及びわかる範囲の戸籍等(被相続人及び相続人)、不動産の固定資産評価証明書、これらを持参して司法書士に依頼すればいいでしょう。 費用については評価証明書があればその場で概算計算することが可能です。
- 6dou_rinne
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まず遺産分割協議書を作成して遺産をどう分けるかを決めていないと名義変更はできないでしょう。 司法書士に依頼すればやってくれますが。