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次のものに係る創作って実用新案登録受けられますか?
次にのものに係る創作って実用新案登録受けられますか? 特許の場合はどうなりますか? 手続要件、登録要件(実3条、3条の2、特29条、29条の2)は不問として。 (1)配線図 (2)バラの花びらの形 (3)計算尺の目盛り (4)移動店舗 (5)塩田の構造 (6)ナスの栽培方法 (7)コップの材質の変更 (8)ブロックを漁礁としての利用 以上ですが、どなたか、詳しい方教えて下さい。 できれば理由なども教えていただけるとうれしいです。
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えー、別質問での「お礼」によりますと、勉強途中で生じた疑問とのことですが、それならば、「条文から、自分はこう解釈したんですけどどうでしょうか?」というように、ご自分の考えをまず述べて頂けるとアドバイスし易いです。 実用新案登録を受けられるのは、第1条、第3条第1項柱書に規定されているとおり、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」です。方法は、実用新案の保護対象ではありません。仮に登録されたとしても、それは無効事由となります。 この条文から、(1)~(8)のうちのどれがダメかはお分かりになると思います。 また、単なる図面は、特許・実用新案の保護対象ではありません。「配線図」が半導体集積回路の回路配置のことを意味しているのでしたら、これに関しては「半導体集積回路の回路配置に関する法律」というのがあります。単なる電気配線図でしたら、この法律の保護対象にもなりません。 バラの花びらは、偶発的にできたものを発見した程度であれば、保護はされません。Yoshi-P さんが仰っているように、自然法則が利用されていませんので。 ある特定形状のバラを咲かせるために、栽培方法や交配方法に特徴を持たせたというなら話は別ですが。 目盛りは、目盛りの取り方に特徴があればよいですが。 移動店舗に関しては、店舗を移動させるというビジネス方法でしたら、工業所有権の保護対象外です。店舗そのものに自然法則を利用する特徴があれば話は別ですが。 後は、上で説明したとおりですかね。 結論としては、特許しかダメというものと、実用新案でも特許でもOKというものと、解釈によっては両方ダメだが、別の見方をすれば可能性あり、というものとが混在しています。後は、ヒントを参考に、ご自分で考えてみて下さい。
*No.2の回答の補足 スレッドの中には、「登録要件(実3条、・・・)は不問として。」とありますが、私はあえて「実用新案法第3条を読んで下さい」と回答しています。 もうちょっと詳しくいうと、実用新案法第3条柱書を抜きにして実用新案登録の可否を判断することはできないからです。実際、この柱書から考えれば、除外できるものがいくつかありますので。
私もヒントを出すだけにします。 といってもほとんど Yoshi-P さんが出しておられますので、付け足し。 実用新案法第3条をよく読んで下さい。 レポートではなく、何かしら出願しようとして困っている場合でしたら、補足願います。
- Yoshi-P
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> 手続要件、登録要件(実3条、3条の2、特29条、29条の2)は不問として。 どういうことでしょう? 単純に特許を受けることができない発明や実用新案登録を受けることができない考案をお知りになりたいんであれば、次の通りです。 特許法第32条(特許を受けることができない発明) 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 実用新案法第4条(実用新案登録を受けることができない考案) 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。 また、第2条の発明・考案の定義はご存知ですね? 原則的に言えば、飽くまで自然法則を利用しているということが大前提です。 「手続要件、登録要件(実3条、3条の2、特29条、29条の2)は不問」ということであれば、これらのことでおおよその目安はつくと思いますが?