• 締切済み

どうしても聞きたいことです。

訳あって18歳未満の家出してるコを何日か保護した場合ってなんかの罪に問われますか?本人が家に帰りたくないと言いながらも家には連絡を入れていて、もし親が何も言わなかった場合でも保護することってできますか?それと未成年が親の許可なしに家を借りることってできませんか??ぜひ教えてください!

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.8

略取誘拐罪は現実的にありえないでしょうが、青少年保護条例違反となることが考えられます。 例えば、東京都青少年の健全な育成に関する条例(都道府県によって異なりますが、殆どの都道府県で同内容の規制があります)第15条の4第2項には 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 とあります。これは、外をつれまわすだけでなく、青少年を外泊させることも含みます。 この犯罪の成立には、青少年(18歳未満)の意思は関係ありません。青少年に対して外泊していいかどうかの判断能力を認められないからです。 また、本人が両親から外泊の許可をとっていたとしても、具体的に誰と一緒に、どこに止まるかということについて明らかにした上で、許可をえていなければ、保護者の承諾があったとはいえません。 すくなくとも保護している方自ら、保護者の方に連絡をとり、明示的な承諾を得る必要があると思います。

shoen
質問者

お礼

そうなんですかぁ!複雑な法と条例の絡み合いですね。とにかく参考になります。ありがとうござうなす!!

回答No.7

NO3~5の補足 どのような罪が成立するかとの質問でしたので、未成年者略取罪の成立可能性を指摘しました。 ただし、実務上どうなるかと言えば、本罪は親告罪(刑法229条)ですので、被害者本人かその親権者が告訴をしない限り、起訴される事はありません。 したがって、子供に無関心の親御さんでしたら、告訴をされる可能性は低いかもしれませんね。

shoen
質問者

お礼

そうなんですかぁ!まあ告訴されてもこちらにも異論はありますが、ちゃんと家に帰るようにも言ってますし、家にも電話いれさせてますし、それを無視するような親ですから微妙ですよね!とにかくありがとうございます。

  • hidamari3
  • ベストアンサー率59% (2274/3836)
回答No.6

親がちゃんと返せとでも言わない限りは、略取や誘拐で立件されることなどは、まず有り得ません。 それに、あなたの場合は家出人を不法に離脱させてもないですから犯罪要件として成立しません。親が出てきて返せと言えば、話はまったく別ですが・・・ そのように放任している親に、問題の重大さを自覚させるためにも、早めに児童相談所にいくことをお勧めします。 ちなみにあなたがご質問の外泊など、法的にはまったく問題ありません。

shoen
質問者

お礼

返せなんて言われないと思います。平気で学校を退学させるような親ですから。法的に問題がなければ面倒見てもいいのですが・・・大変ためになりました。ありがとうございます。

回答No.5

この場合、未成年者略取罪が成立するかは、 ”欺罔・誘惑を手段として” 他人をその生活環境から ”不法” に離脱させ、 自己又は第三者の事実的支配下に置いたといえるかが問題となります。 あなたの場合でも100%成立するとは限りません。 あくまでも、可能性があるに過ぎません。 結局、どのような過程を経て、親元からあなたの家に来たかが問題となります。 その点、あなたに本罪の成立可能性がありえるとしたのは、 あなた達の関係や年齢によっては、あなたが家出を唆した可能性が否定できず、 場合によっては”欺罔・誘惑”があったとされる可能性があるからです。 ですので、NO4の質問のケースでは、 19歳の子が家出を唆したと評価するのは難しいため、同罪は成立しないと思われます。 参考になりましたでしょうか?

shoen
質問者

お礼

ありがとうございます。大変良い参考になりました。まあ法の抜け穴ですね!まあ俺が間違ってもそんなことはしませんが・・・ホントためになりました。

回答No.4

NO3の訂正 5行目 欺罔・誘惑を手段とする場合を「略取」        ↓ 欺罔・誘惑を手段とする場合を「誘拐」 でした。

shoen
質問者

補足

一つ再度質問させて下さい!友達が大学生で19歳なんですが、ちゃんと家を借りています。ついでに女の子ですが・・・・このコの友達に17歳のコの別の友達がいて、この17歳の友達のコがよく19歳のコの友達の家に頻繁に泊まりに来ます。この泊まりにくる行為は法律違反になりますか??もちろん17歳のコは家出中です。

回答No.3

刑法224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 本罪における「略取・誘拐」とは、他人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置くことをいいます。 この場合、暴行・脅迫を手段とする場合を「略取」と呼び、欺罔・誘惑を手段とする場合を「略取」と呼びます。 そして、本罪は、被害者本人の同意がある場合でも、成立するか否かが問題となりますが、判例は成立するとの見解を示しています。 したがって、あなたの行為は本罪に該当します。 あと、未成年者が家を借りるには、保証人を用意すれば借りる事ができます。 ただし、保証人が保護者でない場合は、審査の際に問題となるかもしれません。

shoen
質問者

お礼

私の思った通りでした。けど家出を平気で見過ごす親ってどう思いますか?どちらにしろ、私は常識人なので、法律違反はしません。この文面も本人に見せて説得させます。大変参考になるご意見ありがとうございます。

  • hidamari3
  • ベストアンサー率59% (2274/3836)
回答No.2

本人の意思に反していなければ、法律に違反することではありません。しかし未成年の家出人を保護した場合に、基本的には警察や児童相談所に相談すべきです。 ただ、肉体関係を持ってしまったら立件される可能性は充分ありますので、そこは注意が必要です。 あとは、未成年が親の許可なしに家を借りることはできません。契約の際に、何人かの連帯保証人が必要ですので。

shoen
質問者

お礼

ありがとうございます。今、ちょっとそういう友達がいまして肉体関係を持つとかではないのですが、本人にこの文面を見せます。良心的な方で助かります。ありがとうございます。

  • bictaka29
  • ベストアンサー率18% (59/326)
回答No.1

大変危険です。 親が告訴してきたら未成年者略取に問われますよ。 あと未成年が家を借りるのは結婚でもしない限り無理だと思います。

shoen
質問者

お礼

拉致監禁や未成年略取というのは十分承知です。この文面を本人に見せますので、ちゃんと説得したいと思います。とにかくありがとうございます。ついでに歳が今17歳なんですが、これが18歳になった場合でもダメなんでしょうか?本人の意思は18歳になっても未成年である限りは尊重できないんでしょうか??