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明らかに未成年とわかる子を保護した場合。

明らかに未成年とわかる子を保護した場合。 創作をしていて、疑問が出てきたので質問します。 明らかに未成年とわかる子を保護して家に連れてきたが、その子を保護したことを警察などに通報しなかった場合、罪に問われるのでしょうか? もし問われるとしたらどのような刑罰になるのでしょうか。 その子に捜索願が出されている場合と出されていない場合では刑罰の重さに違いがあるのでしょうか? 詳しい方、ご回答お願いします。

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noname#112363
noname#112363
回答No.3

警察官が職務上保護した場合について説明します。 警察官職務執行法第3条第2項 前項の措置をとった<注:保護した>場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。 同第3項 第1項の規定による警察の保護は、24時間をこえてはならない。但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。 以上のように、警察官が保護した場合でも、細かく決められています。 一般人が勝手に保護していても、No.1さんの回答のとおり、罪に問われる可能性は高いでしょう。

kalavinka
質問者

お礼

警察が保護した場合でも詳しく決められているのですね 大変参考になりました ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

すでに出ていますが未成年者略取の罪となります。 「保護」と言いますが、家に連れて行って置いておくのは保護の範囲を超えています。 すぐに警察を呼ぶか、衰弱してたのなら救急車を呼ぶのが妥当です。

kalavinka
質問者

お礼

家に連れて行った時点で「保護」とは言いがたいのですね。 大変参考になりました ありがとうございます

回答No.2

>物語上では金目的でもなく猥褻目的でもないため、 なるほど そういうことですか まあ、いずれにしてもご質問者様の質問内容が 「罪に問われるのでしょうか?」 でしたので、疑われる例を上げてみた次第です ちなみに、 ・未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条) については、保護者の親権が及ばない場所に未成年者を隠匿する行為 も該当するらしいです この辺は実際の状況次第になるのでしょうが、全く該当しないとは言い切れないのでは?

kalavinka
質問者

お礼

まったく該当しないとはいえないのですね たいへん参考になりました ありがとうございます

回答No.1

意図的に通報していないということで、疑われる可能性があるものとしては・・・ ・未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条) ・各自治体の条例違反  例としては 福岡県保護育成条例違反事件の判例(これは無罪でしたが)  http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/hanrei/jirei233.htm

kalavinka
質問者

お礼

ありがとうございます 物語上では金目的でもなく猥褻目的でもないため、 この刑法や条例には該当しないように思われます。 が、まったくの無罪としていいのか判断がつきかねます

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