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明らかに未成年とわかる子を保護した場合。
明らかに未成年とわかる子を保護した場合。 創作をしていて、疑問が出てきたので質問します。 明らかに未成年とわかる子を保護して家に連れてきたが、その子を保護したことを警察などに通報しなかった場合、罪に問われるのでしょうか? もし問われるとしたらどのような刑罰になるのでしょうか。 その子に捜索願が出されている場合と出されていない場合では刑罰の重さに違いがあるのでしょうか? 詳しい方、ご回答お願いします。
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noname#112363
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- kumap2010
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- yu-ju-fudan
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- yu-ju-fudan
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回答No.1
お礼
警察が保護した場合でも詳しく決められているのですね 大変参考になりました ありがとうございます